○草加八潮消防組合火災予防条例第23条第1項ただし書に規定する特例及び同条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置を定める基準
平成29年12月18日
消防局告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)第23条第1項ただし書に規定する消防長が火災予防上支障がないと認める特例及び同条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指定場所 草加八潮消防組合火災予防規程(平成28年消防局告示第2号。以下「規程」という。)第8条に規定する場所をいう。ただし、同所を本来の用途以外に一時的に使用する場合は、実際に使用する用途として規制する。
(2) 裸火 炎、火花又は発熱部を外部に露出した状態で使用するものをいう。
(3) 禁止行為 指定場所において喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に危険物品を持ち込む行為(火災発生危険、延焼拡大危険が小さいと判断されるもので、必要最小限の範囲である場合を除く。)をいう。
(4) 瞬間的な火炎 裸火のうち、気体燃料又は液体燃料を熱源とする機器を用いて発生させたもので、かつ、発生から消滅までに要する時間がおおむね1秒以内であるものをいう。
(5) 解除単位 この告示を適用する場所の範囲をいう。
(6) 大規模な百貨店等 百貨店、マーケット等で床面積の合計が3,000平方メートル以上のものをいう。
(7) 防火区画 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項に規定する一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は同項に規定する特定防火設備である防火戸(常時閉鎖式又は感知器連動のものに限る。)で区画され、かつ、同条第15項及び第16項で定める措置が講じられているものをいう。
(8) 不燃区画 不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合は、はり及び屋根)又は防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)で区画され、かつ、区画を貫通する風道には防火ダンパーが設けられているものをいう。
(9) 階段等とは、階段室、避難器具設置場所又は避難の用に供する渡り廊下をいう。
(10) 出入口とは、公共の用に供する道路又は広場に面する出入口をいう。
(10) 規程第8条第1号コに掲げる場所 喫煙及び裸火使用は認めないものとする。
(11) 規程第8条第1号シに掲げる場所 喫煙所以外の喫煙、裸火使用及び危険物品の持込は認めないものとする。
(条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置)
第4条 条例第23条第4項第1号に規定する消防長が火災予防上必要と認める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防火対象物の入口で利用者が見やすい箇所に、全面的に喫煙を禁止する旨の標識の設置
(2) 定期的な館内巡視
(3) 喫煙を禁止する旨の定期的な館内一斉放送
(4) その他防火対象物の使用形態等に応じ、火災予防上必要と認める措置
(全面的に喫煙を禁止する旨の標識)
第5条 前条第1号に規定する全面的に喫煙を禁止する旨の標識(以下「標識」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標識の色は白地、文字を黒字とし、大きさは、幅25センチメートル以上、長さ50センチメートル以上とする。
(2) 標識中には、「禁煙」の文字を含むものとし、使用形態に応じた内容とする。なお、当該標識の記載例は次のとおりとする。
ア 「全面禁煙」
イ 「当百貨店は全館において禁煙です。」
ウ 「当百貨店では、全面禁煙です。喫煙所は設置しておりません。」
エ 「当映画館は、全館禁煙となります。喫煙所はありません。」
オ 「当○○映画館は、全館禁煙となっています。」
カ 「当劇場では、全面禁煙となっております。」
2 標識は、条例第23条第2項に規定する標識とは別に設置すること。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
3 この告示の施行の際現に作成されている標識は、なお当分の間使用することができる。
附則(平成31年消防局告示第1号)
この告示は、平成31年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平31消防局告示1・一部改正)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | ||||||||||||
舞台 | 喫煙 | 1 演技上必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器具を設けること。 4 従業員等による監視体制が講じられていること。 | ||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎以外の裸火) | 1 可燃物から、次に定める安全な距離を確保していること。 (1) 条例第3章において、火災予防上安全な距離が定められている場合には、当該距離以上の距離 (2) (1)以外の場合には、火炎の幅及び長さに応じ、表1に規定する距離以上の距離 表1(単位:cm) | |||||||||||||
火炎の幅 | ||||||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | |||||||||
火炎の長さ | 20以内 | 100 | 150 | |||||||||||
20を超え40以内 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||
2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 使用者が、裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器具を設けること。 6 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具及び電気を熱源とするその他の機器 (2) 気体燃料を熱源とするカートリッジ式の火気使用設備器具及び気体燃料を熱源とするその他の機器 (3) 液体燃料又は固体燃料を熱源とする火気使用設備器具及び液体燃料又は固体燃料を熱源とするその他の機器を使用する場合には、次のいずれにも該当すること。 ア 演技上必要なものに限ること。 イ 危険物(消防法第2条第7号に規定する危険物をいう。以下同じ。)は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 ウ 危険物は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう措置を講じてあること。 エ 火炎を有するものは、舞台部の空間の高さに応じ、火炎の長さが表2に規定する長さ以内であること。 表2(単位:cm) | ||||||||||||||
舞台部の空間の高さ | ||||||||||||||
8m未満 | 8m以上10m未満 | 10m以上 | ||||||||||||
火炎の長さ | 20cm | 30cm | 40cm | |||||||||||
オ 燃焼の炎は、安定し、かつ、継続するものであること。 カ 燃焼時に、火の粉が発生しないこと。 (4) 火薬類を消費する場合は、次に掲げるものであること。 ア 飛散した火花は、床面に落下する前に燃え尽きるものであること。 イ 火炎を有するものは、舞台部の空間の高さに応じて、火炎の長さが表2に規定する長さ以内であること。 ウ 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 エ 煙火は、飛しょうするものでないこと。 オ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 カ 火花を噴き出す煙火は、次に掲げるものであること。 (ア) 実験により特性を確認したものであること。 (イ) 煙火は、固定して消費すること。 (ウ) 飛散した火花は、床面に落下する前に燃え尽きるものであること。 (エ) 火花の飛散範囲は、煙火の周囲2m以内であり、かつ、飛散範囲内の煙火の火花の高さは、舞台部の空間の高さに応じ、表3に規定する高さ以内であること。 表3 | ||||||||||||||
舞台部の空間の高さ | ||||||||||||||
8m未満 | 8m以上10m未満 | 10m以上 | ||||||||||||
火炎の長さ | 2m | 2.5m | 3m | |||||||||||
(オ) 火花の飛散範囲内及びその範囲から周囲2mの床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (カ) 火花の飛散範囲内及びその範囲から上方4m及び周囲2m以内には、可燃物を置かないこと。 (キ) 火花の飛散範囲内に演技者等がいないこと。 (ク) 火花の飛散範囲から6m以内に観客がいないこと。 (ケ) 消費中の煙火を移動しないこと。 (コ) 煙火消費後、排煙の措置を講ずること。 (サ) 消火器を増設するほか、必要に応じて屋内消火栓設備等の使用準備をすること。 (シ) 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 キ 0.1gを超える火薬類を消費する場合において、同時に消費する数は、10個以下とすること。 (5) その他の裸火 ア 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するものは、火花の飛散距離が2m以内であること。 イ 火炎を有するものは、舞台部の空間の高さに応じ、火炎の長さが表2に規定する長さ以内であること。 ウ 瞬間的に燃焼する場合の炎の大きさは、必要最小限とすること。 7 直接屋外に開放された場所における使用については、特性及び性能が確認できるものであり、かつ、演技上必要最小限の範囲であること。なお、噴き出す火花の高さが6m以上となる煙火を消費する場合は、当該場所から客席までの距離が、火花の飛散範囲に6mを加えた距離又は火花の高さと同等の距離のいずれか長い方の距離以上であること。 | ||||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎による裸火) | 1 演技上必要なものに限ること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 使用者が、裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器具を設けること。 6 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 気体燃料を熱源とする瞬間的な火炎を発生する機器及び範囲は、次によること。 ア 機器は、安定した火炎を発生できるものであること。 イ 気体燃料を熱源とするカートリッジ式の火気使用設備器具に限ること。 ウ 気体燃料の逆流を防止する構造又は対策が講じられていること。 エ 燃料容器を機器に設置する場合に、気体燃料が漏えいしないこと。 オ 気体燃料への点火は、電気点火とすること。 カ 気体燃料の放射は、垂直とすること。 キ 舞台床面に固定して使用すること。 ク 可燃性のガスの滞留するおそれのない場所で使用すること。 ケ 可燃物までの範囲は、次によること。 (ア) 火炎の危険範囲(火炎の頂部から上方4m、最大となる火炎の幅から側方0.25m機器の高さで囲まれる範囲をいう。以下同じ。)内には、可燃物を置かないこと。 (イ) 火炎の危険範囲から上方1m、側方1m、下方0.2mで囲まれる範囲には、可燃物を置かないこと(JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)A1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置を講じた場合を除く。)。 コ 火炎の危険範囲内及びその範囲から上方1m及び周囲1m以内には、演技者等がいないこと。 サ 火炎の危険範囲から周囲6m以内には、観客がいないこと。 (2) 液体燃料を熱源とする瞬間的な火炎を発生する機器及び範囲は、次によること。 ア 危険物は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 イ 危険物は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう措置を講じてあること。 ウ (1)ア、ウ及びオからサまでの規定を準用すること。この場合において、(1)「気体燃料」とあるのは、「液体燃料」と読み替えるものとする。 エ 火炎の危険範囲内及びその範囲から周囲1m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 オ エの床面に可燃物がある場合には、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置を講じること。 | |||||||||||||
危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が0.5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量0.5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 (4) 火薬類(打上煙火を除く。) 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回の公演当たり次の個数以下であること。 ア 0.1g以下のものは、50個 イ 0.1gを超え15g以下のものは、10個(舞台部にスプリンクラー設備が設置され、かつ、舞台部の空間の高さが8m以上の劇場については、5gを超える火薬類を使用しない場合には、20個とすることができる。) 4 直接屋外に開放された場所における持込みについては、舞台の部裸火使用(瞬間的な火炎以外の裸火)の項7によること。 | |||||||||||||
客席 | 喫煙 | 認めないものとする。 | ||||||||||||
裸火使用 | 舞台の部裸火使用(瞬間的な火炎以外の裸火)の項によること。ただし、火花を噴き出す煙火については、認めないものとする。 | |||||||||||||
危険物品持込み | 舞台の部危険物品持込みの項によること。 | |||||||||||||
公衆の出入りする部分 | 危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 |
別表第2(第3条関係)
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、飲食店及びバー(バーについては、公衆の出入りする部分の部のみ適用する。)
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | ||||||||||
舞台 | 喫煙 | 1 演技上必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器具を設けること。 4 従業員等による監視体制が講じられていること。 | ||||||||||
裸火使用 | 1 可燃物から、次に定める安全な距離を確保していること。 (1) 条例第3章において、火災予防上安全な距離が定められている場合には、当該距離以上の距離 (2) (1)以外の場合には、火炎の幅及び長さに応じ、表1に規定する距離以上の距離 表1(単位:cm) | |||||||||||
火炎の幅 | ||||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | |||||||
火炎の長さ | 20以内 | 100 | 150 | |||||||||
20を超え40以内 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||
2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 使用者が、裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器具を設けること。 6 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具及び電気を熱源とするその他の機器 (2) 気体燃料を熱源とするカートリッジ式の火気使用設備器具及び気体燃料を熱源とするその他の機器 (3) 火薬類を消費する場合は、次に掲げるものであること。 ア 音又は煙を出すための煙火に限ること。 イ 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 ウ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 (4) その他の裸火 ア 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するものは、火花の飛散距離が2m以内であること。 イ 火炎を有するものは、舞台部の空間の高さに応じ、火炎の長さが表2に規定する長さ以内であること。 表2(単位:cm) | ||||||||||||
舞台部の空間の高さ | ||||||||||||
8m未満 | 8m以上10m未満 | 10m以上 | ||||||||||
火炎の長さ | 20cm | 30cm | 40cm | |||||||||
ウ 瞬間的に燃焼する場合の炎の大きさは、必要最小限とすること。 | ||||||||||||
危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が0.5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量0.5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 (4) 火薬類(打上煙火を除く。) 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回の公演当たり次の個数以下であること。 ア 0.1g以下のものは、30個 イ 0.1gを超え15g以下のものは、5個 | |||||||||||
公衆の出入りする部分 | 危険物品持ち込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が10kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量10kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 |
別表第3(第3条関係)
(平31消防局告示1・一部改正)
百貨店又は物品販売業を営む店舗
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | |
大規模な百貨店 | 大規模な百貨店以外 | ||
売場 | 喫煙 | 認めないものとする。 | |
裸火使用 | 1 電気を熱源とする火気使用設備器具は、次の要件を満たす場合に限る。 (1) 使用する場所は、食料品の陳列販売部分以外であること。 (2) 条例第3章において、火災予防上安全な距離が定められている場合は、可燃物から当該距離以上の距離を確保していること。 (3) 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 (4) 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 (5) 消火器具を設けること。 (6) 出入口、階段等から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 (7) 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で、防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 | ||
2 気体・固体を熱源とする火気使用設備器具は、次の要件を満たす場合に限る。 (1) 売場の部裸火使用の項1に定める要件に加え、次の要件を満たすこと。 ア 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具を使用する場合は、次に掲げるものであること。 (ア) 消費量は、1個につき58kW以下であり、総消費量は、売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等の場合の欄2(2)に規定する使用する場所ごとに、175kW以下であること。ただし、防火区画されていない場所で、最大消費熱量が12kW以下の簡易湯沸設備(日本産業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに限る。)を使用する場合の総消費量は、同一解除単位内に存する通常公衆の出入りする部分を合算し、175kW以下とすること。 (イ) ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式火気使用設備器具を除く。)。 (ウ) 液化ガスは、カートリッジタイプの燃料容器であること。 イ 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具を使用する場合の使用量は、同一解除単位内に存する通常公衆の出入りする部分を合算し、1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 (2) 使用する場所は、次に掲げるものであること。 ア 売場外周部に隣接して防火区画されていること。ただし、最大消費熱量が12kW以下の簡易湯沸設備のみ使用する場合には、防火区画とする必要はないものとする。 イ 各階ごとに1箇所であること(使用する場所が連続的に複数ある場合は、その1団を1箇所とみなすことができる。)。ただし、次に定める設備等が設けられている場合には、各階ごとに複数箇所を使用する場所とすることができる。 (ア) 油脂を含む蒸気を発生するおそれのある厨房設備に附属する天蓋及び排気ダクトの排気取入口には、火炎の伝走を防止できる装置としてのフード用等簡易自動消火装置が設置されていること。 (イ) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具については、当該設備又は附属配管部分に地震動等により作動する安全装置(消火装置又は燃料供給停止装置)が設置されていること。 ウ 防火区画の面積は、150m2以下であること。 エ スプリンクラー設備又はハロゲン化物消火設備が設けられていること。 | 2 気体・固体を熱源とする火気使用設備器具は、次の要件を満たす場合に限る。 (1) 売場の部裸火使用の項1に定める要件に加え、次の要件を満たすこと。 ア 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具を使用する場合は、次に掲げるものであること。 (ア) 消費量は、1個につき58kW以下であり、総消費量は、同一単解除位内に存する通常の出入りする部分で使用する消費量と合算し、175kW以下であること。ただし、売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等の場合の欄2(2)に規定する使用する場所の要件を満たしている場合は、総消費量を、使用する場所ごとに175kW以下とすることができる。 (イ) ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式火気使用設備器具を除く。) (ウ) 液化ガスは、カートリッジタイプの燃料容器であること。 イ 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具を使用する場合、使用量は、同一解除単位内に存する通常公衆の出入りする部分と合算して、1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 (2) 使用する場所は、不燃区画(壁は不燃材料とする。)されていること。ただし、最大消費熱量12kW以下の簡易湯沸設備(日本産業規格又は火災予防上これと同等以上の基準に適合したものに限る。)のみを使用する場合を除く。 | ||
危険物品持込み | 1 業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 出入口、階段等からの水平距離は、危険物品のうち危険物については6m(危険物のうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m)、その他の危険物品については3m以上とすること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 火気使用場所から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、同一解除単位内に存する通常公衆の出入りする部分と合算して、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 7 危険物、可燃性固体類又は可燃性液体類を使用した煮沸行為(揚げ物をする行為を含む。)を行う場所は、次に掲げるものであること。 (1) 売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等の場合の欄2(2)及び大規模な百貨店等以外の百貨店等の場合の欄2(2)に定める使用する場所によること。 (2) 大規模な百貨店等で、気体・固体を熱源とする火気使用設備器具の使用場所を複数箇所設けることを認められている場合は、揚げ物を調理する厨房設備器具に、調理油の温度が過度に上昇した時に自動的に熱源を停止する装置等を設置すること。 | ||
通常公衆の出入りする部分(催事場等) | 喫煙 | 認めないものとする。 | |
裸火使用 | 1 可燃物から安全な距離が確保できること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 4 消火器具を設けること。 5 出入口、階段等から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 6 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で、防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 7 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具は、次に掲げるものであること。 ア 消費量は1個につき58kW以下であること。 イ 総消費量は同一解除単位内に存する売場で使用する消費量と合算して、175kW以下とすること。ただし、売場の部裸火使用の項大規模な百貨店等の欄2(2)に規定する使用する場所に該当する場所を除く。 ウ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式火気使用設備器具を除く。)。 エ 液化ガスは、カートリッジタイプの燃料容器であること。 (3) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具の使用量は、同一解除単位内に存する売場で使用する消費量と合算して、1日につき木炭15kg、練炭10kg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 | ||
危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 出入口、階段等からの水平距離は、危険物品のうち危険物については6m(危険物のうち危険物の規制に関する規則第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m)、その他の危険物品については3m以上とすること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 火気使用場所から水平距離で5m以上離れていること(不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、同一解除単位内に存する売場と合算して、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 | ||
通常公衆の出入りする部分(兼営事業部分) | 喫煙 | 認めないものとする。 | |
裸火使用 | 1 通常公衆の出入りする部分(催事場等)の部、裸火使用の項1から6までによること。 2 解除される範囲は、電気を熱源とする火気使用設備器具に限ること。 | 通常公衆の出入りする部分(催事場等)の部、裸火使用の項によること。 | |
危険物品持込み | 通常公衆の出入りする部分(催事場等)の部、危険物品持込みの項によること。ただし、煮沸行為(揚げ物をする行為を含む。)を伴わない危険物、可燃性固体類又は可燃性液体類の持込みに限ること。 | 通常公衆の出入りする部分(催事場等)の部、危険物品持込みの項によること。 | |
通常公衆の出入りする部分(直接外気に開放された部分) | 喫煙 | 認めないものとする。 | |
裸火使用 | 通常公衆の出入りする部分(催事場等)の部裸火使用の項1から6までによること。 | ||
危険物品持込み | 通常公衆の出入りする部分(催事場等)の部危険物品持込みの項1から5までによること。 |
別表第4(第3条関係)
屋内展示場
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | |||||||||
公衆の出入りする部 分 | 喫煙 | 認めないものとする。 | |||||||||
裸火使用 | 1 可燃物から、次に定める安全な距離を確保していること。 (1) 条例第3章において、火災予防上安全な距離が定められている場合は、当該距離以上の距離 (2) (1)以外の場合、火炎の幅及び長さに応じ、表1に定める距離以上の距離 表1(単位:cm) | ||||||||||
火炎の幅 | |||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | ||||||
火炎の長さ | 10以内 | 100 | 150 | ||||||||
2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 4 使用者が、裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器具を設けること。 6 出入口及び階段等から水平距離で5m以上離れていること(特定不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 7 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(特定不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 8 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具及び電気を熱源とするその他の機器 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具及び気体燃料を熱源とするその他の機器は、次に掲げるものであること。 ア 消費量は、1個につき58kW以下であり、総消費量は、175kW以下であること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式火気使用設備器具を除く。)。 (3) 液体燃料を熱源とする火気使用設備器具及び液体燃料を熱源とするその他の機器を使用する場合は、展示に伴う実演に限るもので必要最小限とする。 (4) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具及び固体燃料を熱源とするその他の機器を使用する場合は、展示に伴う実演に限るもので必要最小限とする。 (5) 火炎を有するものは、火炎の長さが10cm以内の長さであること。 (6) 火薬類を消費する場合は、次に掲げるものであること。 ア 使用場所は、舞台であること。 イ 音又は煙を出すための煙火に限ること。 ウ 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 エ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 | |||||||||||
公衆の出入りする部分 | 危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 出入口及び階段等からの水平距離は、危険物品のうち危険物については6m(危険物のうち危険物の規制に関する規則第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m)、その他の危険物品については3m以上とすること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 火気使用場所から水平距離で5m以上離れていること(特定不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(液化ガスに限る。) ガス総質量が5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。ただし、高圧ガス保安法の適用を受ける容器(容量2kg以下)を持ち込む場合は、次に掲げる要件を満たしていること。 ア 使用するホースは、外圧によりつぶれない構造であること。 イ 容器の転倒防止措置が図られていること。 ウ 容器は、連結して使用しないこと。 (4) 火薬類(打上煙火を除く。) 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回当たり次の個数以下であること。 ア 0.1g以下のものは、30個 イ 0.1gを超え15g以下のものは、5個 |
別表第5(第3条関係)
重要文化財
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 |
建造物の内部及び周囲 | 喫煙 | 1 関係者等による監視体制が講じられていること。 2 危険物品その他の易燃性の可燃物を取り扱う場所の付近ではないこと。 3 喫煙設備を設けること。 4 消火器具を設けること。 5 整理、清掃等の措置が講じられていること。 |
裸火使用 | 1 条例第3章において、火災予防上安全な距離が定められている場合は、可燃物から当該距離以上の距離を確保していること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 4 消火器具を設けること。 5 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具 (3) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具を使用する場合の使用量は、1日につき木炭15kg、練炭1Okg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 | |
危険物品持込み | 1 関係者等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 4 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の50分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の50分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が10kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量10kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 |
別表第6(第3条関係)
映画スタジオ及びテレビスタジオ
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 | ||||||||||||||||
撮影用セットを設ける部分 | 喫煙 | 1 演技上必要なものに限ること。 2 喫煙設備を設けること。 3 消火器具を設けること。 4 従業員等による監視体制が講じられていること | ||||||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎以外の裸火) | 1 可燃物から、次に定める安全な距離を確保していること。 (1) 条例第3章において、火災予防上安全な距離が定められている場合には、当該距離以上の距離 (2) (1)以外の場合には、火炎の幅及び長さに応じ、表1に規定する距離以上の距離 表1(単位:cm) | |||||||||||||||||
火炎の幅 | ||||||||||||||||||
40以内 | 50以内 | 60以内 | 70以内 | 80以内 | 100以内 | |||||||||||||
火炎の長さ | 20以内 | 100 | 150 | |||||||||||||||
20を超え40以内 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||||||||||||
オ 燃焼の炎は、安定し、かつ、継続するものであること。 カ 燃焼時に、火の粉が発生しないこと。 (4) 火薬類を消費する場合は、次に掲げるものであること。 ア 飛散した火花は、床面に落下する前に燃え尽きるものであること。 イ 火炎を有するものは、スタジオの空間の高さに応じ、火炎の長さが表2に規定する長さ以内であること。 ウ 煙火は、固定して消費すること(拳銃等の形態による消費を除く。)。 エ 煙火は、飛しょうするものでないこと。 オ 火薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 使用者が、裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器具を設けること。 6 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具及び電気を熱源とするその他の機器 (2) 気体燃料を熱源とするカートリッジ式の火気使用設備器具及び気体燃料を熱源とするその他の機器は、次に掲げるものであること。 ア 費量は、1個につき58kW以下であり、総消費量は、175kW以下であること イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式火気使用設備器具を除く。)。 ウ 液化ガスは、カートリッジタイプの燃料容器を使用すること。ただし、大空間を有するスタジオでは、この限りでない。 (3) 液体燃料又は固体燃料を熱源とする火気使用設備器具及び液体燃料又は固体燃料を熱源とするその他の機器は、次のいずれにも該当すること。 ア 演技上必要なものに限ること。 イ 危険物は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 ウ 危険物は、漏れ、あふれ又は飛散しないように措置を講じてあること。 エ 火炎を有するものは、スタジオの空間の高さに応じ、火炎の長さが表2に規定する長さ以内であること。 表2 | ||||||||||||||||||
スタジオの空間の高さ | ||||||||||||||||||
8m未満 | 8m以上10m未満 | 10m以上 | ||||||||||||||||
火炎の長さ | 20cm | 30cm | 40cm | |||||||||||||||
カ 火花を噴き出す煙火は、次に掲げるものであること。 (ア) 実験により特性を確認したものであること。 (イ) 煙火は、固定して消費すること。 (ウ) 飛散した火花は、床面に落下する前に燃え尽きるものであること。 (エ) 火花の飛散範囲は、煙火の周囲2m以内であり、かつ、飛散範囲内の煙火の火花の高さは、スタジオの空間の高さに応じ、表3(大空間を有するスタジオの場合は表4)に規定する高さ以内であること。 表3 | ||||||||||||||||||
スタジオの空間の高さ | ||||||||||||||||||
8m未満 | 8m以上10m未満 | 10m以上 | ||||||||||||||||
火花を吹き出す煙火の火花の高さ | 2m | 2.5m | 3m | |||||||||||||||
表4 | ||||||||||||||||||
大空間を有するスタジオの空間の高さ | ||||||||||||||||||
8m以上10m未満 | 10m以上 | |||||||||||||||||
火花を吹き出す煙火の火花の高さ | 4m | 5m | ||||||||||||||||
(オ) 火花の飛散範囲内及びその範囲から周囲2mの床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 (カ) 火花の飛散範囲内及びその範囲から上方4m及び周囲2m以内には、可燃物を置かないこと。 (キ) 火花の飛散範囲内に演技者等がいないこと。 (ク) 火花の飛散範囲から6m以内に観客がいないこと。 (ケ) 消費中の煙火を移動しないこと。 (コ) 煙火消費後、排煙の措置を講ずること。 (サ) 消火器を増設するほか、必要に応じて屋内消火栓設備等の使用準備をすること。 (シ) 薬類取扱いに関する知識及び技術を有する専従員が取り扱うこと。 キ 0.1gを超える火薬類を消費する場合において、同時に消費する数は、10個以内とすること。 (5) その他の裸火 ア 固体の衝撃摩擦又は電気による火花を発生するものは、火花の飛散距離が2m以内であること。 イ 火炎を有するものは、スタジオの空間の高さに応じて、火炎の長さが表2に規定する長さ以内であること。 ウ 瞬間的に燃焼する場合の炎の大きさは、必要最小限とすること。 | ||||||||||||||||||
裸火使用(瞬間的な火炎による裸火) | 1 演技上必要なものに限ること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火等の体制が講じられていること。 4 使用者が、裸火使用を容易に停止できる措置が講じられていること。 5 消火器具を設けること。 6 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 気体燃料を熱源とする瞬間的な火炎を発生する機器及び範囲は、次によること。 ア 機器は、安定した火炎を発生できるものであること。 イ 気体燃料を熱源とするカートリッジ式の火気使用設備器具に限ること。 ウ 気体燃料の逆流を防止する構造又は対策が講じられていること。 エ 燃料容器を機器に設置する場合に、気体燃料が漏えいしないこと。 オ 気体燃料への点火は、電気点火とすること。 カ 気体燃料の放射は、垂直とすること。 キ スタジオ床面に固定して使用すること。 ク 可燃性のガスの滞留するおそれのない場所で使用すること。 ケ 可燃物までの範囲は、次によること。 (ア) 火炎の危険範囲内には、可燃物を置かないこと。 (イ) 火炎の危険範囲から上方1m、側方1m、下方0.2mで囲まれる範囲には、可燃物を置かないこと(JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置を講じた場合を除く。)。 コ 火炎の危険範囲内及びその範囲から上方1m及び周囲1m以内には、演技者等がいないこと。 サ 火炎の危険範囲から周囲6m以内には、観客がいないこと。 (2) 液体燃料を熱源とする瞬間的な火炎を発生する機器及び範囲は、次によること。 ア 危険物は、引火点が40度以上で、かつ、消費量が100ml以内であること。 イ 危険物は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう措置を講じてあること。 ウ (1)ア、ウ及びオからサまでの規定を準用すること。この場合において、(1)中「気体燃料」とあるのは「液体燃料」と読み替えるものとする。 エ 火炎の危険範囲内及びその範囲から周囲1m以内の床面を防火性能を有する材料(準不燃材料等)で覆うこと。 オ エの床面に可燃物がある場合には、JISA1323に適合する工事用シートで防火上有効に覆う等の措置を講じること。 | |||||||||||||||||
危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の100分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の100分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。ただし、大空間を有するスタジオにおいて、高圧ガス保安法の適用を受ける容器(容量2kg以下)を持ち込む場合は、次に掲げる要件を満たしていること。 ア 使用するホースは、外圧によりつぶれない構造であること。 イ 容器の転倒防止措置が図られていること。 ウ 容器は、連結して使用しないこと。 (4) 火薬類(打上煙火を除く。) 火薬類の原料である火薬又は爆薬の量により、1回当たり次の個数以下であること。 ア 0.1g以下のものは、50個 イ 0.1gを超え15g以下のものは、10個(大空間を有するスタジオに限り、5gを超える火薬類を使用しない場合には、20個とすることができる。) |
備考 大空間を有するスタジオとは、次の要件を満たしているスタジオをいう。
1 空間の高さが8m以上であること。
2 撮影スタッフ等の関係者以外の者(エキストラ、公開録画による観客等を含む。)の出入りがないこと。
3 大道具等のセットが設けられていないこと。
別表第7(第3条関係)
地下街
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 |
売場 | 喫煙 | 認めないこととする。 |
裸火使用 | 1 条例第3章において、火災予防上安全な距離が定められている場合は、可燃物から当該距離以上の距離を確保していること。 2 可燃物の転倒、落下等のおそれがないこと。 3 従業員等による監視、消火、使用後の点検等の体制が講じられていること。 4 消火器具を設けること。 5 出入口、階段等から水平距離で5m以上離れていること(特定不燃材料で造った壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 6 危険物品その他の易燃性の可燃物から水平距離で5m以上離れていること(特定不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 7 解除される機器及び範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 電気を熱源とする火気使用設備器具 (2) 気体燃料を熱源とする火気使用設備器具を使用する場合は、次に掲げるものであること。 ア 消費量は、1個につき58kW以下であり、総消費量は、175kW以下とすること。 イ ガス過流出防止装置又はガス漏れ早期発見のための装置が設置されていること(カートリッジ式火気使用設備器具を除く。)。 ウ 液化ガスは、カートリッジタイプの燃料容器であること。 (3) 固体燃料を熱源とする火気使用設備器具を使用する場合の使用量は、1日につき木炭15kg、練炭1Okg、豆炭5kg、その他の固体の燃料5kg以下であること。 | |
危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 出入口、階段等からの水平距離は、危険物品のうち危険物については6m(危険物のうち危険物の規制に関する規則第44条第2項から第5項までに定めるものを貯蔵し、又は取り扱うものについては3m)、その他の危険物品については3m以上とすること(耐火構造の壁で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 4 火気使用場所から水平距離で5m以上離れていること(特定不燃材料で造ったつい立等で防火上有効に遮断する等の措置を講じた場合を除く。)。 5 保管する場合は密栓することとし、他の物品と隔離すること。 6 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の10分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第7に定める数量の10分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が1kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量1kg以下であること。(容器の個数は問わないものとする。) |
別表第8(第3条関係)
車両等の停車場
指定場所 | 禁止行為の種類 | 解除の基準 |
公衆の出入りする部分 | 危険物品持込み | 1 従業員等による監視体制が講じられていること。 2 消火器具を設けること。 3 解除される範囲は、次に掲げるものであること。 (1) 危険物 危険物の規制に関する政令別表第3に定める指定数量の20分の1未満であること。 (2) 可燃性固体類及び可燃性液体類 条例別表第8に定める数量の20分の1未満であること。 (3) 可燃性ガス容器(高圧ガス保安法の適用を除外される液化ガスに限る。) ガス総質量が5kg以下であり、かつ、容器の総容量がガス質量5kg以下であること(容器の個数は問わないものとする。)。 |