○草加八潮消防組合運営委員会設置要綱
平成27年6月29日
(設置)
第1条 草加八潮消防組合(以下「組合」という。)の円滑な運営に必要な事項について協議するため、草加八潮消防組合運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、草加市、八潮市及び組合をもって構成する。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次の事項について協議及び調整する。
(1) 組合の運営に関する事項
(2) 広域消防体制に関する事項
(3) その他広域消防に関し必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の協議により、草加市及び八潮市の副市長のうちから選出する。
3 副委員長は、委員長以外の副市長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、草加八潮消防局企画課において処理する。
(平28年3月22日・令3年3月31日・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日決裁)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日管理者決裁)
この要綱は、令和元年8月26日から施行する。
附則(令和3年3月31日管理者決裁)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平28年3月22日・令元年8月26日・一部改正)
区分 | 委員 |
草加市 | 副市長 市長室長 総合政策部長 総務部長 |
八潮市 | 副市長 企画財政部長 総務部長 生活安全部長 |
草加八潮消防組合 | 消防長 消防局次長又はこれと同等以上と認められる職の者 |