○草加八潮消防組合運営委員会設置要綱

平成27年6月29日

(設置)

第1条 草加八潮消防組合(以下「組合」という。)の円滑な運営に必要な事項について協議するため、草加八潮消防組合運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(構成)

第2条 委員会は、草加市、八潮市及び組合をもって構成する。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次の事項について協議及び調整する。

(1) 組合の運営に関する事項

(2) 広域消防体制に関する事項

(3) その他広域消防に関し必要と認める事項

(組織)

第4条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の協議により、草加市及び八潮市の副市長のうちから選出する。

3 副委員長は、委員長以外の副市長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、草加八潮消防局企画課において処理する。

(平28年3月22日・令3年3月31日・一部改正)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日から平成28年3月31日までの間における第8条及び別表の規定の適用については、第8条中「草加八潮消防局総務課」とあるのは「草加市及び八潮市の消防本部総務課」と、別表中「消防長」とあるのは「草加市及び八潮市の消防長」と、「草加八潮消防局次長又はこれと同等以上と認められる職の者1人(複数いる場合は、消防長が指名した者)」とあるのは「草加市及び八潮市の消防本部次長(複数いる場合は、当該市の消防長が指名した者1人)」と、「草加消防署長」とあるのは「草加市消防署長」と、「八潮消防署長」とあるのは「八潮市消防署長」と読み替えるものとする。

(平成28年3月22日決裁)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日管理者決裁)

この要綱は、令和元年8月26日から施行する。

(令和3年3月31日管理者決裁)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28年3月22日・令元年8月26日・一部改正)

区分

委員

草加市

副市長

市長室長

総合政策部長

総務部長

八潮市

副市長

企画財政部長

総務部長

生活安全部長

草加八潮消防組合

消防長

消防局次長又はこれと同等以上と認められる職の者

草加八潮消防組合運営委員会設置要綱

平成27年6月29日 種別なし

(令和3年4月1日施行)