○草加八潮消防組合情報セキュリティ対策基準

平成29年9月1日

1 目的

この基準は、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)の情報資産に関するセキュリティ対策の考えを示した草加八潮消防組合情報セキュリティ基本方針(平成29年9月1日制定。以下「基本方針」という。)に基づき、当該セキュリティ対策の有効性、効率性の確保を目的として、遵守すべき行為及び判断等に関する基本的事項を定めるものとする。

2 準用

組合における情報セキュリティ対策基準は、この基準に定めるもののほか、草加市が定める情報セキュリティ対策基準(以下「市基準」)の例による。

3 用語の定義

この基準及び市基準の例による場合において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本市 本組合をいう。

(2) 主たるネットワーク 草加市から借用しているコンピューターネットワークをいう。

(3) 個別業務用ネットワーク 組合が消防事務を遂行するため、主たるネットワーク以外に自ら構築し、管理するネットワーク及び情報システムをいう。

(4) 個人情報 草加八潮消防組合個人情報保護条例(平成28年条例第12号)第2条第3号に定める情報をいう。

(5) 最高情報セキュリティ責任者 消防局長をいう。

(6) 統括情報セキュリティ責任者 消防局次長のうち、消防局長が指名したものをいう。

(7) 情報セキュリティ責任者 前号に規定する職に指名された者以外の消防局次長(同等の職を含む。)のうちから消防局長が指名したものをいう。

(8) 情報セキュリティ管理者 次に掲げる者をいう。

イ 草加八潮組合消防署組織規程(平成28年消防局訓令第1号)第5条に規定する課長、分署長及び所長をいう。

(9) 情報セキュリティ委員会 草加市が管理するネットワーク及び情報システムに関しては、市基準に規定する情報セキュリティ委員会を、それ以外のネットワーク及び情報システムに関しては、草加八潮消防組合情報セキュリティ委員会(消防局次長(複数いる場合は消防局長が指名したもの)、総務課長、情報指令課長その他消防局長が指名したもので構成する。)をいう。

(10) 草加市情報公開条例 草加八潮消防組合情報公開条例をいう。

(11) 草加市個人情報保護条例 草加八潮消防組合個人情報保護条例をいう。

この基準は、平成29年9月1日から施行する。

(令和2年2月7日)

この基準は、令和2年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合情報セキュリティ対策基準

平成29年9月1日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成29年9月1日 種別なし
令和2年2月7日 種別なし