○埼玉県市町村総合事務組合規約
平成18年7月14日
指令市第745号
埼玉県市町村職員退職手当組合規約(昭和37年埼玉県指令37地第21044号)の全部を変更する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この組合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項及び第285条の規定に基づき、埼玉県内の市町村の事務の一部を共同処理し、市町村財政の安定とその健全化に寄与することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、埼玉県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、別表第1に掲げる市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 地方自治法第204条第2項に規定する常勤の職員に対する退職手当に関する事務
(2) 次に掲げる災害に対する補償に関する事務
ア 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条に規定する非常勤消防団員の公務上の災害
イ 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3に規定する消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者の災害
ウ 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2に規定する水防団長又は水防団員の公務上の災害及び同法第45条に規定する水防に従事した者の災害
エ 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項に規定する応急措置の業務に従事した者の災害
(3) 住民に対する交通災害共済に関する事務
(組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、さいたま市内に置く。
第2章 組合の議会
(1) 第1区の選挙区 すべての市長をもって組織する団体が推薦する者
(2) 第2区の選挙区 すべての町村長をもって組織する団体が推薦する者
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 組合議員が組合市町村の長の職を失ったときは、その職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員が生じたときは、速やかに補欠議員を選出しなければならない。
(選挙の実施に関し必要な事項)
第9条 この規約に規定するものを除くほか、組合議員の選挙の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(特別議決)
第10条 組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第11条 組合に管理者及び副管理者を置く。
2 管理者及び副管理者は、別表第1に掲げる市町村の長のうちから組合の議会において選挙する。
3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。
4 管理者及び副管理者が市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず管理者及び副管理者の職を失う。
(事務局の設置及び職員)
第12条 組合に事務局を設け、会計管理者その他の職員を置く。
2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を管理者が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(組合の経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 組合市町村の負担金
(2) 交通災害共済加入者の会費
(3) 組合の財産から生ずる収入
(4) その他の収入
2 組合市町村の負担金及び交通災害共済加入者の会費に関する事項は、別に条例で定める。
第5章 加入及び脱退
(加入又は共同処理する事務の追加)
第15条 市町村若しくは一部事務組合が組合に加入したとき又は組合市町村が第4条各号に掲げる事務を新たに共同処理する場合の負担金の取扱いについては、別に条例で定める。
(脱退又は共同処理する事務の廃止)
第16条 組合市町村が、組合から脱退し、又は組合市町村が第4条各号に掲げる共同処理する事務の一部を廃止する場合の負担金又は還付金の取扱いについては、別に条例で定める。
第6章 雑則
(管理者への委任)
第17条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定めるものとする。
附則
1 この規約は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規約の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に組合長又は副組合長(以下「旧組合長等」という。)である者は、施行日に、この規約第11条第2項の規定により、管理者又は副管理者として選挙されたものとみなす。この場合において、その選挙されたものとみなされる者の任期は、この規約第11条第3項の規定にかかわらず、旧組合長等としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 施行日の前日に組合議員である者(以下「旧組合議員」という。)は、施行日に、この規約第6条の規定により、組合議員として互選されたものとみなす。この場合において、その互選されたものとみなされる者の任期は、この規約第7条第1項の規定にかかわらず、旧組合議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
5 施行日の前日に監査委員である者(以下「旧監査委員」という。)は、施行日に、この規約第13条第2項の規定により、監査委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、この規約第13条第3項の規定にかかわらず、旧監査委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
6 この組合は、平成18年9月30日をもって解散する埼玉県市町村消防災害補償組合及び埼玉県市町村交通災害共済組合の事務及び財産を承継するものとする。
7 平成18年9月30日をもって解散する埼玉県市町村消防災害補償組合及び埼玉県市町村交通災害共済組合の決算は、この組合の管理者においてこれを監査委員の審査に付し、その意見を付けて組合議会の認定に付すものとする。
8 前項の規定による決算は、その認定に関する組合議会の議決とともに、県知事に報告し、かつ、その要領を公表するものとする。
附則(平成18年指令市第1181号)
この規約は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年指令市第446号)
この規約は、許可のあった日から施行する。
附則(平成20年指令市第1080号)
1 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。ただし、変更後の別表第2第4条第3号に掲げる事務の項の規定は、平成21年4月1日から施行する。
2 変更後の別表第1及び別表第2第4条第1号に掲げる事務の項の規定は、平成20年4月1日から適用する。
3 この規約の施行の際現に在職する埼玉県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の議員は、変更後の埼玉県市町村総合事務組合規約第6条第1項の規定にかかわらず、その任期が満了するまでの間、引き続き組合の議員として在任するものとする。
附則(平成22年指令市第2211号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成22年指令地政第200号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行し、変更後の別表第1及び別表第2第4条第1号に掲げる事務の項(変更規定中「寄居町 騎西町 北川辺町 大利根町」を「寄居町」に、「白岡町 菖蒲町 栗橋町 鷲宮町」を「白岡町」に改める部分を除く。)の規定は、平成22年3月23日から適用する。
附則(平成23年指令地政第254号)
この規約は、平成23年10月11日から施行する。
附則(平成25年指令地政第394号)
この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行し、変更後の埼玉県市町村総合事務組合規約の規定は、平成24年10月1日から適用する。
附則(平成25年指令地政第24号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年指令地政第521号)
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
組合市町村 |
秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 熊谷市 蕨市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼玉県都市競艇組合 埼葛斎場組合 越谷・松伏水道企業団 蓮田白岡衛生組合 久喜宮代衛生組合 朝霞地区一部事務組合 埼玉県市町村総合事務組合 桶川北本水道企業団 小川地区衛生組合 皆野・長瀞上下水道組合 上尾桶川伊奈衛生組合 志木地区衛生組合 北本地区衛生組合 入間西部衛生組合 東埼玉資源環境組合 本庄上里学校給食組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 秩父広域市町村圏組合 坂戸地区衛生組合 入間東部地区事務組合 吉川松伏消防組合 児玉郡市広域市町村圏組合 彩北広域清掃組合 埼玉西部環境保全組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合 比企広域市町村圏組合 埼玉県央広域事務組合 西入間広域消防組合 埼玉中部環境保全組合 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 広域利根斎場組合 大里広域市町村圏組合 埼玉西部消防組合 埼玉東部消防組合 |
別表第2(第4条関係)
共同処理する事務 | 組合市町村 |
第4条第1号に掲げる事務 | 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸町 松伏町 埼玉県都市競艇組合 埼葛斎場組合 越谷・松伏水道企業団 蓮田白岡衛生組合 久喜宮代衛生組合 朝霞地区一部事務組合 埼玉県市町村総合事務組合 桶川北本水道企業団 小川地区衛生組合 皆野・長瀞上下水道組合 上尾桶川伊奈衛生組合 志木地区衛生組合 北本地区衛生組合 入間西部衛生組合 東埼玉資源環境組合 本庄上里学校給食組合 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 秩父広域市町村圏組合 坂戸地区衛生組合 入間東部地区事務組合 吉川松伏消防組合 児玉郡市広域市町村圏組合 彩北広域清掃組合 埼玉西部環境保全組合 坂戸・鶴ヶ島消防組合 比企広域市町村圏組合 埼玉県央広域事務組合 西入間広域消防組合 埼玉中部環境保全組合 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合 広域利根斎場組合 大里広域市町村圏組合 埼玉西部消防組合 埼玉東部消防組合 |
第4条第2号に掲げる事務 | 秩父市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 蕨市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸町 松伏町 |
第4条第3号に掲げる事務 | 本庄市 鴻巣市 深谷市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 熊谷市 朝霞市 加須市 白岡市 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸町 松伏町 |
別表第3(第6条関係)
選挙区 | 市町村 |
第1区 | 秩父市 所沢市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 春日部市 狭山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 桶川市 久喜市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 熊谷市 蕨市 白岡市 |
第2区 | 伊奈町 三芳町 毛呂山町 越生町 滑川町 嵐山町 小川町 川島町 吉見町 鳩山町 ときがわ町 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 東秩父村 美里町 神川町 上里町 寄居町 宮代町 杉戸町 松伏町 |