○草加八潮消防局災害時協力事業所登録制度実施要綱
平成30年5月1日
消防局告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、大規模災害時において、事業所等が保有する施設、資機材、組織力等の防災能力又は資源の提供を受けることにより、草加八潮消防局(以下「消防局」という。)、事業所等及び地域が連携し災害対応力の強化を図るため、地域の救援活動に意欲のある事業所等を登録することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 大規模災害は、地震災害、台風若しくは集中豪雨その他の風水害又は列車事故その他の大規模な事故(火災を含む。)をいう。
(2) 事業所等は、事業所又はその他の団体をいう。
(3) 災害時協力事業所は、災害時に消防活動に協力している事業所等として、消防長が認定した事業所(以下「協力事業所」という。)をいう。
(4) 災害時協力事業所登録証は、協力事業所に対し、協力事業所として登録した証として交付する登録証(以下「登録証」という。)をいう。
(登録の要件)
第3条 消防長は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業所等を草加八潮消防局災害時協力事業所として登録するものとする。
(1) 制度の趣旨に賛同し、登録を希望するものであること。
(2) 次に該当しないものであること。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の規定により風俗営業と規定されている業種
イ 風俗営業類似の業種
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認めるに足りる相当の理由のある事業所等
エ 各種法令に違反しているもの
オ 市税等を滞納している事業所等
カ その他登録することが適当でないと認められるもの
(登録手続)
第4条 協力事業所としての登録及び登録証の交付を受けようとする事業所等は、災害時協力事業所登録申請書(様式第1号)により消防長に申請を行うものとする。
(登録事項の変更等)
第5条 協力事業所は、認定事項に変更が生じたときは、速やかに災害時協力事業所登録内容変更届(様式第4号)により消防長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 消防長は、協力事業所が事業を廃止し、又は休止したとき、第3条に定める登録基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により協力事業所の認定を受けたとき、その他協力事業所としての登録が適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができる。
3 第1項の規定により協力事業所の登録を取り消された事業所等は、速やかに、登録証を消防長へ返還しなければならない。
(登録の有効期間及び登録証)
第7条 登録の有効期間は、原則として、前条の規定による登録の取消しの日までとする。
2 協力事業所は、前項に定める有効期間に限り登録証を掲示することができる。
3 協力事業所は、交付された登録証を事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(登録証交付整理簿の備付け)
第8条 消防長は、登録証の交付又は登録の更新に際し、災害時協力事業所登録簿(様式第6号)を備え付け、登録証の交付に関する事業所の名称、所在地等の必要事項を記録するものとする。
(協力内容等)
第9条 協力事業所が行う協力内容、経費の負担その他必要な事項は、当該事業所との間で協定を締結し定めるものとする。
(協力事業所の公表)
第10条 消防長は、協力事業所の名称、消防への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(事務)
第11条 災害時協力事業所登録制度に関する事務は、警防課が行う。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年消防局告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4消防局告示2・一部改正)
(令4消防局告示2・一部改正)