○草加八潮消防組合消防警戒区域立入許可証票に関する規程
平成30年10月16日
消防局告示第5号
(趣旨)
第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域立入許可証票(以下「立入許可証票」という。)は、この告示の定めるところによる。
(立入許可証票の様式)
第2条 立入許可証票は、様式第1号によるものとする。
(立入許可証票の交付範囲)
第3条 立入許可証票は、次の各号に掲げる者に交付するものとする。
(1) 草加市及び八潮市の職員で必要と認めるもの
(2) 草加市議会議員及び八潮市議会議員
(3) その他消防長が必要と認める者
(立入許可証票の有効期限)
第4条 立入許可証票の有効期限は、1年とする。ただし、前条第2号に規定する者に交付するものにあっては、議員の任期によるものとする。
(立入許可証票の交付の申請等)
第5条 立入許可証票の交付を受けようとする者は、立入許可証票交付申請書(様式第2号)に当該申請者の顔写真を添付し、消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、立入許可証票の交付を許可したときは、速やかに消防警戒区域立入許可証票交付許可名簿(様式第3号)に記載の上、これを申請者に交付するものとする。
(立入許可証票の再交付申請等)
第6条 立入許可証票の交付を受けている者が、立入許可証票を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、消防長にその再交付を立入許可証票再交付申請書(様式第4号)により申請することができる。
2 立入許可証票の汚損又は破損により前項の申請をする場合は、立入許可証票再交付申請書に当該立入許可証票を添付しなければならない。
3 消防長は、立入許可証票の再交付を許可したときは、前条第2項の規定を準用して再交付するものとする。
(立入許可証票亡失等の公告)
第7条 消防長は、立入許可証票の亡失等により再交付の申請を受理したときは、第5条第2項の名簿を整理し、当該立入許可証票の無効公告を10日以内に行わなければならない。
(立入許可証票所持上の遵守事項)
第9条 立入許可証票の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 立入許可証票は、消防法(昭和23年法律第186号)第28条第1項に定める消防警戒区域内に立ち入るとき消防吏員又は消防団員若しくは警察吏員に、はっきり提示すること。
(2) 立入許可証票は、他人に貸与し、又は記載事項を訂正しないこと。
(3) 立入許可証票が、退職、有効期限の満了その他の事由で無効になったときは、直ちに返納すること。
(4) 立入許可証票を亡失してその再交付を受けた者が、亡失した立入許可証票を発見した場合は、これを10日以内に提出すること。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成30年10月16日から施行する。
附則(令和4年消防局告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4消防局告示1・一部改正)