○草加八潮消防組合ハラスメント調査委員会設置要綱

平成30年8月3日

管理者決裁

(設置)

第1条 消防長は、草加八潮消防組合ハラスメント相談窓口設置要綱(平成30年8月3日管理者決裁。以下「相談窓口設置要綱」という。)第5条第2項又は第3項の規定に基づき、ハラスメントに係る調査の求めを受けた場合又はハラスメントの事実を覚知した場合には、当該事案ごとに草加八潮消防組合ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 草加八潮消防組合における、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントなどのハラスメント等(以下「ハラスメント」という。)の事案に関する事実関係の調査

(2) 相談窓口設置要綱第1条に規定する草加八潮消防組合ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)との連絡調整

(3) その他ハラスメントに係る事案の調査に関する活動

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織し、消防長が任命する。

2 委員長は、消防長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員(以下「委員長代理者」という。)が委員長の職務を代理する。

5 委員長及び委員の任期は、任命された日から第6条に規定する報告が終了した日までとする。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査の実施)

第5条 委員会は、ハラスメント等に関する事実関係の調査を行うため、関係者への聴取を行うことができるものとする。

2 委員長は、委員に前項の調査を行わせるとともに、その結果の報告を求めることができる。

3 委員会は、事案を迅速かつ適切に処理するため、相談窓口設置要綱第3条第3項に規定する相談員を事実関係の調査をする者(以下「調査員」という。)として第1項に規定する事務に従事させることができる。

(報告)

第6条 委員会は、案件ごとに事実関係を調査し、その結果を取りまとめ、消防長に報告するものとする。

(秘密の保持)

第7条 委員長、委員及び調査員(以下「委員長等」という。)は、当事者及び関係者の秘密の保持に努めるとともに、これらの者が不利益な取扱いを受けないよう特段の注意を払わなければならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 委員会から事情聴取その他調査を受けた職員についても前項の規定を適用する。

3 委員長等は、関係者の名誉、プライバシーその他人格権を侵害することのないよう、慎重に行動しなければならない。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、消防局総務課人事経理係が処理するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

この要綱は、平成30年8月3日から施行する。

草加八潮消防組合ハラスメント調査委員会設置要綱

平成30年8月3日 管理者決裁

(平成30年8月3日施行)