○草加八潮消防組合職員の職場復帰訓練実施要領

平成30年10月1日

決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、心身の故障により休職を命じられ、又は長期間(おおむね1か月以上をいう。)病気休暇を取得している職員(以下「休職者等」という。)が抱える職場復帰に対する不安や緊張等の心理的負担の軽減又は解消を図るとともに、疾病等の再発を防止するため、円滑な職場復帰支援の一環として、療養中における復帰訓練(以下「復帰訓練」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 復帰訓練の対象者(以下「訓練対象者」という。)は、休職者等のうち、主治医及び産業医がその必要を認め、復帰訓練を希望するもの又は任命権者が必要と認めたものとする。

(訓練期間)

第3条 復帰訓練は、病気休暇又は休職期間中に実施するものとする。

2 復帰訓練の期間は、おおむね1か月とする。ただし、復帰訓練の実施状況により、主治医及び産業医が継続して訓練する必要があると認め、かつ、訓練対象者が訓練期間の延長を希望した場合には、通算しておおむね3か月まで延長することができるものとする。

(訓練実施所属)

第4条 復帰訓練は、原則として訓練対象者が病気休暇又は休職となった時点における所属において実施するものとする。ただし、通勤その他の事情により当該所属以外の所属において復帰訓練を実施することが合理的であると認められる場合は、この限りでない。

(訓練の申請等)

第5条 訓練対象職員は、職場復帰訓練実施申請書(様式第1号)に診断書(様式第2号)及び生活記録表(様式第3号)を添え、実施開始日のおおむね2週間前までに総務課長に提出しなければならない。なお、申請に要する費用については、訓練対象職員の負担とする。

2 総務課長は、復帰訓練をする職員から職場復帰訓練実施申請書が提出された場合、その写しをもって所属長に連絡するとともに、産業医に対象職員及び所属長との面談を依頼し、復帰訓練の可否及び訓練内容について意見を求めるものとする。

(訓練内容の協議等)

第6条 復帰訓練の内容は、主治医の診断書及び産業医の意見を参考とし、訓練対象職員及び所属長(訓練実施所属の所属長を含む。以下同じ。)が協議の上、定めるものとする。

2 所属長は、前項に規定する協議に基づき職場復帰訓練実施計画書(様式第4号)を作成し、総務課長に提出するものとする。

(訓練の経過観察)

第7条 所属長は、復帰訓練の実施状況について、おおむね1週間ごとに経過観察し、職場復帰訓練実施経過報告書(様式第5号)を、総務課長に提出するものとする。

(訓練の中止)

第8条 所属長は、復帰訓練実施中に職員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該訓練を中止することができる。

(1) 復帰訓練実施中の職員が、復帰訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 復帰訓練実施中の職員が、復帰訓練を必要としないと認められるとき。

(3) その他復帰訓練が適当でないと認められたとき。

(訓練の報告)

第9条 訓練対象職員は、訓練実施日ごとにその内容及び実施状況について職場復帰訓練実施報告書(様式第6号)に記載し、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、訓練を終了し、又は中止したときは、職場復帰訓練実施結果報告書(様式第7号)前項に規定する報告書を添えて、総務課長に提出しなければならない。

(面談)

第10条 所属長は、必要と認めたとき又は訓練対象職員から申出があったときは、訓練対象職員と面談を実施するものとする。この場合において、所属長は、関係者の出席を求めることができる。

2 所属長は、前項に規定する面談の終了後、面談記録票(様式第8号)を遅滞なく作成し、総務課長に提出しなければならない。

(訓練中の身分取扱い)

第11条 復帰訓練の目的は、職場適応のためのリハビリテーションであることに鑑み、訓練対象職員の当該期間における勤務の取扱いは、病気休暇中は休暇とし、病気休職中は休職とする。

2 訓練対象職員に対しては、病気休暇期間中又は病気休職中の職員に対して支給される給与以外は、いかなる給与も支給しない。

3 復帰訓練中に事故又は災害に遭った場合でも地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償を受けることができない。

4 復帰訓練に要する費用(通勤に要する交通費、診断書作成費その他必要な費用をいう。)は訓練対象職員の負担とする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成30年10月1日から施行する。

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草加八潮消防組合職員の職場復帰訓練実施要領

平成30年10月1日 決裁

(平成30年10月1日施行)