○草加八潮消防組合公告式規則

平成30年11月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第16条第5項に規定する管理者又は一部事務組合(以下「組合」という。)の機関の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び管理者名、組合の機関名又は組合の機関を代表する者の氏名を記入し、管理者印、組合の機関印又は組合の機関を代表する者の印を押さなければならない。

2 告示は、別表の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に公示されている告示については、この規則により公示されたものとみなす。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年9月9日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元規則2・一部改正)

名称

位置

草加八潮消防組合事務所掲示場

草加市神明二丁目2番2号

草加八潮消防組合公告式規則

平成30年11月20日 規則第9号

(令和元年9月9日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成30年11月20日 規則第9号
令和元年9月9日 規則第2号