○草加八潮消防組合学生消防団活動認証制度実施要綱
平成30年12月14日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、草加市消防団員及び八潮市消防団員(以下「消防団員」という。)として、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、地域へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)の就職活動を支援するため、管理者がその功績を認証する制度(以下「学生消防団活動認証制度」という。)を実施することにより、大学生等の消防団への入団を促進し、地域の防災力の強化を図ることを目的とする。
(1) 組合構成市内の大学、大学院若しくは専門学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者
(2) 組合構成市内在住の大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者
(申請)
第3条 本制度による認証を受けようとする認証対象団員は、所属する部の部長の承認を得た上で、認証推薦依頼書(様式第1号)を各市消防団長宛てに提出するものとする。
3 管理者は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料等の提出を求めることができる。
(審査)
第4条 管理者は、前条第2項の認証推薦書の提出があったときは、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。
2 前項の審査に当たっては、消防長、消防団長等で構成する審査会を開催し、協議することができる。
(認証状等の交付)
第6条 管理者は認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、草加八潮消防組合学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 管理者は被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業に提出するために必要となる範囲において、草加八潮消防組合学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められた場合
(3) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった場合
2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに管理者に返還しなければならない。
(制度の周知)
第8条 組合は、草加市消防団及び八潮市消防団を通じて、当該消防団に所属する大学生等に本制度の内容について周知するものとする。
2 組合は、本制度の内容について草加市及び八潮市内の企業に周知するとともに、ホームページ及び広報紙等を活用し、認証状等の効果が十分得られるよう努めるものとする。
3 組合は、本制度の内容について、組合構成市内の大学等に周知し、大学生等の消防団への入団を促進するよう努めるものとする。
附則
この告示は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和4年告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示2・一部改正)