○草加八潮消防組合職員旧姓使用取扱要綱

平成30年12月14日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の責務)

第2条 任命権者は、この訓令の規定により旧姓を使用する職員(以下「旧姓使用職員」という。)について、その意思を十分に尊重し、当該職員が不利益を受けることのないよう努めるとともに、業務に支障を招かないよう努めなければならない。

(旧姓使用職員の責務)

第3条 旧姓使用職員は、旧姓の使用に当たり、常に住民や他の職員等に誤解や混乱が生じないように配慮し、公務に対する信頼を確保するよう努めなければならない。

(旧姓使用の範囲)

第4条 旧姓は、次に掲げるものを除き使用することができる。

(1) 任命権者から権限を委任されて行う処分

(2) 対外的に権利・義務関係が発生する協定書等

(3) 草加八潮消防組合会計規則(平成28年規則第34号)第2条の3に規定する出納員等が行う領収書等の発行

(4) 身分証明書等を携帯して行う法令等に基づく調査、指導等

(5) 職員の身分及び権利・義務に係るもので特に重要なもの

(6) 事務の性質上、対外的な関係で旧姓の使用が困難なもの

(7) その他必要に応じて任命権者が定める場合

2 前項第3号第4号及び第7号の事務については、旧姓を併記して行うことを妨げない。

(旧姓使用の届出)

第5条 旧姓を使用しようとする職員(以下この条において「届出職員」という。)は、旧姓使用開始届(様式第1号)により、あらかじめ所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

2 前項の届出を受けた任命権者は、速やかに旧姓使用証明書(様式第2号)を作成し、届出職員に交付しなければならない。

3 届出職員は、証明書を常に携行し、適切な運用を図るものとする。

(旧姓使用の中止)

第6条 旧姓使用職員は、旧姓の使用を中止しようとする場合は、旧姓使用中止届(様式第3号)により、あらかじめ所属長を経て任命権者に届け出なければならない。

(記録等及び周知)

第7条 任命権者は、前2条の届出について旧姓使用台帳(様式第4号)に記録を行い、速やかに管理者に報告しなければならない。

2 前項の台帳に記録又は変更があったときは、速やかに必要な周知を行うものとする。

(他の任命権者への届出の扱い)

第8条 一の任命権者へ届出した旧姓使用の届出については、他の任命権者に行ったものとみなす。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成30年12月14日から施行する。

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草加八潮消防組合職員旧姓使用取扱要綱

平成30年12月14日 訓令第4号

(平成30年12月14日施行)