○草加八潮消防組合違反対象物公表事務処理要綱

平成30年3月31日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)第51条の規定並びに草加八潮消防組合火災予防規則(平成28年規則47号。以下「規則」という。)第21条及び第22条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 草加八潮消防組合火災予防違反処理規程(平成28年消防局告示第1号。以下「違反処理規程」という。)第11条第1項第1号の規定に基づき関係者に交付する通知書により通知した指摘事項のうち、規則第21条第2項に該当するものをいう。

(2) 査察員 立入検査を実施する消防吏員をいう。

(3) 関係者 条例第51条第2項に規定する関係者をいう。

(4) 公表対象物 現に公表している防火対象物をいう。

(5) 公表予定日 第6条第1項に規定する文書が関係者に到達した日から起算し、14日を経過した日をいう。ただし、その日が草加八潮消防組合の休日を定める条例(平成27年条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日である場合には、その直後の休日でない日をいう。

(消防長等の責務)

第3条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者が、防火対象物の安全に関する情報を入手し、防火対象物の利用について適切に判断できるように、違反公表を適正に行うものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、消防署(分署等を含む。)に属する査察員を指揮監督し、違反公表を適正に行うものとする。

3 予防課長は、同課に属する査察員を指揮監督し、違反公表を適正に行うとともに、組合の違反公表に関する事務の総合調整を行うものとする。

4 署長及び予防課長は、連携を密にして違反公表に関する事務を適正に処理するものとする。

(公表該当違反の取扱い)

第4条 規則第21条第2項に規定する「屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこと」とは、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置が義務となる部分において、これらの設備が当該部分全体に設置されていない(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等が設置されている場合を除く。)と認められたものとする。当該防火対象物が政令第8条又は第9条の規定に該当する場合も、同様とする。

(公表該当違反の報告)

第5条 署長又は予防課長(以下「署長等」という。)は、査察員をして防火対象物の立入検査を行った結果、公表該当違反の疑いがあると報告を受けた場合には、違反事実を確認するための調査を行い、その結果を公表該当違反報告書(様式第1号)により消防長に報告するものとする。

(平31消防局訓令4・一部改正)

(公表の予告)

第6条 署長等は、前条に規定する報告をした場合には、関係者に対し、違反処理規程第11条第1項第1号に規定する立入検査結果通知書(以下「結果通知書」という。)を交付するものとする。この場合において、結果通知書には違反内容を記載し、公表予告書(様式第2号)と併せて関係者に交付するものとする。

2 署長等は、結果通知書及び公表予告書を関係者に直接交付できないときは、配達証明又は配達証明付き内容証明郵便を用い関係者宛てに送付するものとする。

(平31消防局訓令4・一部改正)

(公表通知書の交付)

第7条 消防長は、第6条第2項に規定する報告を受け、公表該当違反があると認めた場合は、公表の要否を決定し、公表予定日の7日前までに関係者に対して公表する旨の通知を行う。

2 前項の通知は、公表通知書(様式第3号)を関係者に交付することにより行うものとする。

3 前項の公表通知書には違反公表管理簿(様式第4号)に登録した番号を付すものとする。

4 消防長は、関係者に対して公表通知書を交付するときは、当該関係者に直接交付するものとし、受領書(様式第5号)を徴取するものとする。この場合において、関係者に直接交付できないときは、配達証明又は配達証明付き内容証明郵便を用い、関係者宛てに送付するものとし、受領書の徴取は要しないものとする。

(平31消防局訓令4・一部改正)

(公表の実施)

第8条 消防長は、結果通知書を交付した日から起算して14日以降を経過したときは、査察員をして公表該当違反の存否を調査させるものとし、公表該当違反があると確認した場合に公表を行うものとする。

2 公表は、規則第22条第2項各号に掲げる事項を消防局予防課及び消防署における閲覧並びにインターネットを利用する方法により行うものとする。

(公表の方法)

第9条 公表は、違反対象物一覧表(様式第6号)により行うものとする。

(平31消防局訓令4・一部改正)

(公表の取りやめ)

第10条 署長等は、公表対象物の公表該当違反が是正されたときは、公表違反是正報告書(様式第7号)を作成し、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防長は、公表対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合又は前項の報告を受けた場合は、速やかに公表を取りやめるものとする。

(平31消防局訓令4・一部改正)

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年消防局訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年消防局訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平31消防局訓令4・一部改正)

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(平31消防局訓令4・旧様式第4号繰上)

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(平31消防局訓令4・旧様式第5号繰上)

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(平31消防局訓令4・旧様式第6号繰上、令4消防局訓令1・一部改正)

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(平31消防局訓令4・旧様式第7号繰上)

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(平31消防局訓令4・旧様式第8号繰上)

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草加八潮消防組合違反対象物公表事務処理要綱

平成30年3月31日 消防局訓令第2号

(令和4年2月8日施行)