○草加八潮消防組合消防車両名称等標示取扱規程

平成30年11月1日

消防局訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)が保有する消防用自動車(緊急自動車登録をしている消防団車両以外の車両をいう。以下同じ。)及び連絡車(消防用自動車以外の車両で自動車検査証に記載されている所有者が組合管理者であるものをいう。以下同じ。)に標示する名称その他のデザインに関し、必要な事項を定めることにより、消防車両の外観の統一性を図り、もって消防に対する市民の理解と関心を高め、イメージの向上に寄与することを目的とする。

(名称標示)

第2条 消防用自動車及び連絡車には、原則として左右及び後方に反射材を用いて「草加八潮消防局」を、前後に「車両名称」、後方に「車両管理番号」を容易に識別できるように標示するものとする。ただし、消防長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。

(対空標示)

第3条 消防用自動車には、当該車両上部に対空標示として「所属名」又は「車両名称」を標示するものとする。

(消防用自動車のデザイン)

第4条 消防用自動車(救急自動車を除く。以下この条において同じ。)のデザインは、別図1を基本とし、左右それぞれに草加松原の松並木と八潮市を流れる中川をイメージし配色した組合市の頭文字「S」及び「Y」を配置し、併せて黄色の反射材を用いたラインを配置するものとする。ただし、指揮車、広報車その他の普通乗用車型の消防用自動車で、デザインを施すことが困難な場合は、この限りでない。

(救急自動車のデザイン)

第5条 救急自動車のデザインは、別図2を基本とし、当該デザインに影響を与えない色の反射材を用いたラインを配置することができるものとする。

(法令適合)

第6条 第2条から前条までに規定する消防用自動車及び連絡車に標示する名称その他のデザインは、法令に適合するよう必要に応じ見直しを行うものとする。

(委任)

第7条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日において、現に所有する消防用自動車及び連絡車に標示されている名称その他のデザインについては、当該車両の更新時まで変更を要しないものとする。

別図1(第4条関係)

消防用自動車(救急自動車を除く。)

1 正面

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2 左

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3 右

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4 後

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5 上部

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別図2(第5条関係)

救急自動車

1 正面

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2 左

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3 右

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4 後

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5 上部

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草加八潮消防組合消防車両名称等標示取扱規程

平成30年11月1日 消防局訓令第3号

(平成31年4月1日施行)