○草加八潮消防組合予防技術資格者認定要綱
平成31年1月30日
消防局訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者を定める件(平成17年消防庁告示第13号。以下「平成17年告示」という。)の規定に基づく予防技術資格者の認定、配置その他必要な事項について定めるものとする。
(予防業務の指定)
第2条 平成17年告示第1条に規定する予防業務は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
(1) 予防課予防防火係 建築物の確認等の同意、防火対象物及び消防用設備等の指導、検査及び規制に関する業務
(2) 予防課査察調査係 防火対象物の違反処理に関する業務
(3) 予防課危険物係 危険物製造所等の許可等、危険物製造所等の完成検査前検査及び完成検査、危険物製造所等の立入検査に関する業務
2 平成17年告示第2条第4号に規定する予防業務は、前項各号に掲げる業務のほか、消防署における防火対象物、危険物製造所等への立入検査業務を含めるものとする。
(1) 防火査察専門員 平成17年告示第1条の規定に該当する者で、消防庁長官が指定する試験(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した消防職員
(2) 消防用設備等専門員 平成17年告示第1条の規定に該当する者で、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した消防職員
(3) 危険物専門員 平成17年告示第1条の規定に該当する者で、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した消防職員
(予防技術検定受検資格の証明)
第4条 職員は、予防技術検定を受検しようとする際、平成17年告示第2条第1号及び第4号に規定する資格(以下「受検資格」という。)の証明を必要とする場合は、予防技術検定受検資格証明申請書(様式第1号)を予防課長に提出するものとする。この場合において、予防課長は、当該職員の受検資格に関する事項について、総務課長に対し照会することができる。
2 総務課長は、前項に規定する照会を受けた場合は、当該事項について速やかに回答しなければならない。
3 予防課長は、申請者が受検資格を満たすことを確認した場合は、予防技術検定受検資格証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(認定申請等)
第5条 予防技術検定を受検した職員は、合否の結果を速やかに予防技術検定結果報告書(様式第3号)により予防課長を経由し消防長に報告するものとする。
3 前2項の書類を提出する場合には、予防技術検定の結果を証明する書面の写しを添えるものとする。
(認定審査)
第6条 消防長は、予防技術資格者認定申請書を受理したときは、次に掲げる事項の審査(以下「認定審査」という。)を行い、全てに該当する場合には、当該職員を予防技術資格者として認定するものとする。
(1) 平成17年告示第1条に規定する要件を満たすこと。
(2) 申請のあった予防技術資格者の区分に係る職務の従事経験が1年以上であること。
(3) 勤務実績から予防技術資格者としての適性があること。
2 前項に規定する認定審査は、予防課を担当する消防局次長、総務課長及び予防課長等で構成する審査会を開催し協議することができる。
3 消防長は、認定審査により認定しないことを決定した場合は、認定申請者に対し予防技術資格者認定審査決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。
2 予防技術検定合格者名簿は、予防技術検定合格者のうち、予防技術資格者の認定がなされていない消防職員の管理をするものとする。
3 予防技術資格者認定名簿は、予防技術検定合格者のうち、予防技術資格者として消防長の認定を受けたものの管理をするものとする。
4 予防課長は、名簿の写しを毎年10月1日までに総務課長に提出しなければならない。
(認定の取消)
第9条 消防長は、予防技術資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定を取り消すことができる。
(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められた場合
(3) 認定の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、予防技術資格者として、不適切と判断される行為があった場合
(研修等)
第11条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通するよう努めるものとする。
2 消防長は、予防技術資格者に対し、研修の機会を与えるよう努めるものとする。
(育成)
第12条 消防長は、予防業務を担当する職員が、資格を有することができるよう、その育成に積極的に努めるものとする。
(事務処理)
第13条 予防技術資格者の認定等に関する事務は、予防課において処理するものとし、総務課は当該事務の実施に必要な協力をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年1月30日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に予防技術資格者として認定されている者は、この訓令の規定による予防技術資格者として認定されているものとみなす。
附則(令和4年消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
別表第2(第7条関係)
種別 | 標示章を着装する位置 |
制服 | 制服の左胸ポケットの上端から1センチメートル程度上の位置で着装するものとする。 |
活動服 | 活動服の名札の上端に標示章の下部を揃えて着装するものとする。 |
別図(第7条関係)
(数字は寸法を表し、単位はミリメートルとする。)
1 予防技術資格者標示章A
(1) 制服用
備考 金色の下地に「Fire・Prevention」を赤色で表示し、当該文字の下に「予防技術資格者」を黒色で表示するものとする。
(2) 活動服用
備考 青色の下地に「Fire・Prevention」を黄色で表示し、当該文字の下に「予防技術資格者」を金色で表示するものとする。なお、下地の周囲を金色で囲むものとする。
2 予防技術資格者標示章B
(1) 制服用
備考 銀色の下地に「Fire・Prevention」を赤色で表示し、当該文字の下に「予防技術資格者」を黒色で表示するものとする。
(2) 活動服用
備考 青色の下地に「Fire・Prevention」を黄色で表示し、当該文字の下に「予防技術資格者」を銀色で表示するものとする。なお、下地の周囲を銀色で囲むものとする。
(令4消防局訓令1・一部改正)
(令4消防局訓令1・一部改正)
(令4消防局訓令1・一部改正)