○草加八潮消防組合職員の懲戒処分の公表基準
平成30年7月2日
1 目的
この基準は、地方公務員法に基づき行った懲戒処分を公表することにより、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の再発防止を図るとともに、公正で透明な消防行政運営の実現を目指すことを目的とする。
2 公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
3 公表内容
公表内容は、原則として次に掲げる事項とする。
(1) 所属名
(2) 職名
(3) 年齢
(4) 処分内容
(5) 処分年月日
(6) 事案概要
ただし、本人の重大な非違行為で、社会に及ぼす影響の著しい事案については、氏名を公表できるものとする。
4 公表の例外
関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができるものとする。
5 公表時期
懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。
6 公表方法
公表は、草加八潮消防組合ホームページへ掲載することとし、事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ、報道機関への資料提供を行うものとする。
附則
この基準は、平成30年7月2日から施行する。