○草加八潮消防組合職員の懲戒処分の公表基準

平成30年7月2日

1 目的

この基準は、地方公務員法に基づき行った懲戒処分を公表することにより、公務員倫理の保持の徹底と不祥事の再発防止を図るとともに、公正で透明な消防行政運営の実現を目指すことを目的とする。

2 公表対象

次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

3 公表内容

公表内容は、原則として次に掲げる事項とする。

(1) 所属名

(2) 職名

(3) 年齢

(4) 処分内容

(5) 処分年月日

(6) 事案概要

ただし、本人の重大な非違行為で、社会に及ぼす影響の著しい事案については、氏名を公表できるものとする。

4 公表の例外

関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等においては、公表内容の一部又は全部を公表しないことができるものとする。

5 公表時期

懲戒処分を行った後、速やかに公表するものとする。

6 公表方法

公表は、草加八潮消防組合ホームページへ掲載することとし、事案の社会的影響を考慮した上で必要に応じ、報道機関への資料提供を行うものとする。

この基準は、平成30年7月2日から施行する。

草加八潮消防組合職員の懲戒処分の公表基準

平成30年7月2日 種別なし

(平成30年7月2日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年7月2日 種別なし