○草加八潮消防組合消防審議会条例
平成31年3月27日
条例第1号
(設置)
第1条 消防行政の公正な運営を図るため、草加八潮消防組合消防審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、管理者の諮問に応じ、消防行政の運営に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 組合市消防団の代表者
(3) 組合市町会・自治会の代表者
(4) 組合市市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を掌理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。