○草加八潮消防組合防犯カメラの設置及び運用に関する規則
平成31年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び運用について必要な事項を定めるものとする。
(令5規則1―2・一部改正)
(1) 防犯カメラ 次条に定める目的で特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置で、画像表示装置及び録画装置を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像で、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。
(設置目的)
第3条 防犯カメラは、犯罪の抑止、予防若しくは再発防止、犯罪発生後の事件の解明、防災又は施設管理等を目的として設置するものとする。
(設置場所)
第4条 防犯カメラは、前条の目的を達成するために必要と認められる場所に設置するものとする。
(設置等の告示)
第5条 組合の機関(草加八潮消防組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第4条に規定する組合の機関をいう。以下同じ。)は、この規則に基づき防犯カメラを設置しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項を変更したとき、又は防犯カメラを廃止したときも、同様とする。
(1) 防犯カメラを設置する施設又は防犯カメラのシステムの名称
(2) 施設の所在地又は防犯カメラの設置場所
(3) 設置目的
(4) 防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)
(5) 設置日
(令5規則1―2・一部改正)
(表示)
第6条 組合の機関は、防犯カメラの設置を周知するため、見やすい場所に防犯カメラを設置している旨表示しなければならない。
(令5規則1―2・一部改正)
(管理責任者の設置)
第7条 防犯カメラにより記録された画像の適正な取得及び安全管理を図るため、防犯カメラごとに管理責任者を置き、課長又は分署長をもって充てる。
(運用方針)
第8条 防犯カメラの運用に当たっては、個人のプライバシーその他の権利利益を侵害しないよう留意しなければならない。
(維持管理)
第9条 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他必要な措置を講じ、防犯カメラを適正に維持管理しなければならない。
(画像の保存期間)
第10条 画像の保存期間は、当該防犯カメラの設置目的に応じ、必要最小限度の期間としなければならない。
(画像の外部提供)
第11条 画像の提供を申請しようとする者は、防犯カメラ画像提供申請書(様式第1号)を組合の機関に提出しなければならない。
3 組合の機関は、画像を提供した場合は、草加八潮消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例(平成28年条例第12号)に規定する情報公開・個人情報保護審議会(次条において「審議会」という。)に報告しなければならない。
(令5規則1―2・一部改正)
(運用状況の報告及び公表)
第12条 組合の機関は、毎年度、防犯カメラの運用状況(前条第4項の報告を含む。)を取りまとめ、審議会に報告するとともに、公表するものとする。
(令5規則1―2・一部改正)
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則1・令5規則1―2・一部改正)
(令5規則1―2・一部改正)
(令5規則1―2・一部改正)