○草加八潮消防組合監査事務処理要領
令和2年3月30日
監査告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)及び草加八潮消防組合監査基準(令和2年監査告示第3号。以下「基準」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(財務監査の種類)
第2条 基準第2条第1項第1号に規定する財務監査は、定例監査又は随時監査として実施する。
(実施計画)
第3条 監査委員は、基準第7条に規定する監査計画のほか、監査等の種類別に適切な実施計画を策定するものとする。実施計画の策定に当たっては、必要に応じて監査等の対象に係るリスクの内容及び程度を検討した上で、その程度に応じて体系的に次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 監査等の種類
(2) 監査等の対象
(3) 監査等の着眼点
(4) 監査等の主な実施手続
(5) 監査等の実施場所及び日程
(6) 監査等の担当者及び事務分担
(7) その他監査等の実施上必要と認める事項
(監査等の着眼点)
第4条 前条第3号に規定する監査等の着眼点は、別に定める監査等の着眼点のうちから適宜選択する。ただし、監査等の対象により、必要に応じ、その都度着眼点を追加して定めるものとする。
(監査等の手続)
第5条 監査等の手続は、試査又は精査による。なお、監査等の実施の結果、異常の兆候を発見した場合等必要と認める場合は、監査等の手続を追加して実施するものとする。
(実施すべき監査等の手続の適用)
第6条 基準第10条の規定により実施すべき監査等の手続は、実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法について、得られる証拠力の強弱やその容易性を勘案して適宜これらを組み合わせる等により、最も合理的かつ効果的となるよう選択するものとする。
(資料要求等)
第7条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に係る必要な資料を提出させ、必要に応じ、事務事業の概況について説明を求める。
2 前項の講評において指摘事項等がある場合は、原則として、監査対象部局等の長から経過報告書等の提出を求めるものとする。
(監査等の結果報告後の処置)
第9条 監査等の結果、指摘した事項又は表明した意見及び外部監査結果については、議会又は市長等から適時措置状況報告を求めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、監査委員の監査等の実施に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。