○消防組織基盤強化プロジェクトチーム設置規程
令和2年5月7日
消防局訓令第1号
(設置)
第1条 消防力の整備指針・消防施設整備計画(令和2年2月策定。以下「施設整備計画」という。)に基づき、消防組織体制を適切に管理し、消防力を強化するため、消防組織基盤強化プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 消防局及び消防署の組織改正に関すること。
(2) 施設整備計画に基づく消防車両の適正配置の方針に関すること。
(3) 前号の方針に基づく消防職員の定数計画の方針に関すること。
(4) 業務継続計画策定に係る方針に関すること。
(5) 前4号に規定する事項に関し必要なこと。
(組織)
第3条 チームは、次の職員をもって組織する。
(1) 消防局次長(消防局長が指名した者)
(2) 企画課、総務課、予防課、警防課及び情報指令課において副課長の職にある者
(令3消防局訓令3・一部改正)
(チームリーダー及びサブリーダー)
第4条 チームにチームリーダー及びサブリーダーを置く。
2 チームリーダーは、消防局次長をもって充てる。
3 サブリーダーは、チームリーダーが指名する者をもって充てる。
4 チームリーダーは、チームを代表し、チームを掌理する。
5 サブリーダーは、チームリーダーを補佐し、チームリーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 チームの会議は、チームリーダーが招集し、チームリーダーは、会議の議長となる。
(管理者及び副管理者への報告)
第6条 チームリーダーは、検討の結果等を消防局長を経由して管理者及び副管理者に報告する。
(関係者の出席)
第7条 チームは、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(設置期間)
第8条 チームの設置期間は、この訓令の施行の日から令和4年3月31日までとする。
(庶務)
第9条 チームの庶務は、企画課において処理する。
(令3消防局訓令3・一部改正)
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チームリーダーが定める。
附則
この訓令は、令和2年5月7日から施行する。
附則(令和3年消防局訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。