○草加八潮消防組合在宅勤務実施要領
令和2年5月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、拡大する新型コロナウイルス感染症対策として、行政機能維持のため、在宅勤務に関し必要な事項を定める。
(対象職員)
第2条 在宅勤務の対象となる職員(構成市からの派遣職員を含む。)は、消防長が別に定める。
(在宅勤務を行う場所)
第3条 在宅勤務は、職員が自宅を目的地とする旅行命令を受け、職員の自宅で勤務することをいう。
2 前項の自宅には、職員の現に居住している住居の他、所属長が特に必要があると認められるときは次に掲げる者が現に居住している住居等を含む。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下、この項において同じ)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
3 在宅勤務を行う場合は、業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもってあたらなければならない。
4 在宅勤務は、業務の内容等が他者の目に触れない場所で行われなければならない。
(実施期間)
第4条 在宅勤務の実施期間は、消防長が別に定める。
(在宅勤務の実施)
第5条 在宅勤務は、所属及び職員の実情等を踏まえ、公務の運営に支障がないと判断される範囲内で、所属長が所定の様式により職員に命じることとする。
2 所属長は、在宅勤務を行う職員に業務を指示するに当たり、草加八潮消防組合情報公開条例第7条各号に掲げる情報を取扱う業務を指示してはならないものとする。
3 在宅勤務は、在宅勤務を行う日(以下「実施日」という。)の正規の勤務時間内で行うことを原則とし、所属長は、職員に対し在宅勤務を行うために時間外勤務を命じないものとする。
(職務専念義務)
第6条 職員は、実施日において、職務に専念するものとする。
(他制度との併用)
第7条 次の各号に掲げる制度と在宅勤務制度の併用は妨げないものとする。
(1) 4時間の勤務時間の割振り変更
(2) 4時間の時間外勤務代休時間
(3) 時間単位の年次有給休暇
(4) 時間単位の特別休暇又は介護休暇
(5) 介護時間
(6) 部分休業
(勤務時間管理)
第8条 職員は、実施日において、勤務開始時及び終了時に電話又は電子メールにより所属長に始業又は終業の報告を行うものとする。
(報告)
第9条 職員は、在宅勤務での業務の進捗状況を当日又は翌出勤日に所定の様式により報告するものとする。
(パソコン等を利用する際の注意点)
第10条 職員は、在宅勤務で自宅のパソコン等を使用する際には、ウイルス対策ソフトウェアが有効なパソコン等を使用することとし、作成したファイルは所属のメードアドレスに送信し、自宅のパソコン等には保存しないものとする(作業中の一時的な保存を除く。)。
2 自宅のパソコン等から所属のメールアドレスに送信したファイルを、職場で受信する際には、メール無害化サービスの使用や、ウイルスの手動検索など、必要なセキュリティ対策を行うこと。
(費用負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、利用職員の負担とする。
(1) 自宅のパソコン等の整備に要する費用
(2) 自宅のインターネット回線及びプロバイダの整備に要する費用及び利用料金等
(3) 自宅の電話の整備に要する費用及び通話料金
(4) ファクシミリを使用する場合の、自宅のファクシミリの整備に要する費用及び維持管理に要する費用
(5) 在宅勤務に要する自宅の光熱水費
(6) 在宅勤務に必要な自宅の環境整備に要する費用
(情報セキュリティの遵守)
第12条 利用職員は、草加八潮消防組合情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準を遵守し、関係する法令に従わなければならない。
2 利用職員は、業務の内容等が他者の目に触れないよう、必要な配慮を行わなければならない。
3 利用職員は、在宅勤務中に作成した文書等の印刷や、作業中のパソコン等の画面の撮影などにより、業務に係る情報を外部へ漏えいしてはいけない。
(その他)
第13条 この要領に定めるほか、在宅勤務の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附則
この要領は、令和2年5月1日から施行する。