○草加八潮消防組合特別職報酬等審議会条例
令和2年10月6日
条例第5号
(設置)
第1条 管理者の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、草加八潮消防組合特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 管理者は、議員報酬及び特別職の職員で非常勤のものの報酬等の額並びに管理者及び副管理者の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員は、組合管内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから管理者が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 審議会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。