○草加八潮消防組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和2年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(1週間の勤務時間)
第2条 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第3条 会計年度任用職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、当該職員について定められた勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために当該職員について定められた勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、暦日を単位として1週間ごとの期間において、1日につき7時間45分を上限として、会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は、4週間ごとの期間につき勤務しない日が4日以上となるよう会計年度任用職員の勤務時間を割り振るものとする。
(週休日)
第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、必要に応じ、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前項の規定にかかわらず、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとに期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
4 週休日の振替により、新たに勤務時間を割り振られる日の勤務時間は、当該週休日の振替により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた勤務時間と同一の時間数でなければならない。
5 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
6 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、週休日の振替等に関し必要な事項は、草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成28年規則第13号。以下「職員勤務時間規則」という。)の適用を受ける職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。
(休憩時間)
第7条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前項に定めるもののほか、任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。
3 前2項の休憩時間は、会計年度任用職員に一斉に与えなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合は、任命権者の定めるところにより、一斉に与えないことができる。
4 前3項に規定するもののほか、休憩時間に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
2 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(育児又は要介護者の介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務の制限)
第10条 条例第8条の3並びに職員勤務時間規則第5条の10から第5条の12までの規定は、育児又は要介護者の介護を行う会計年度任用職員の時間外勤務の制限について準用する。
(時間外勤務代休時間)
第11条 条例第8条の4及び職員勤務時間規則第3条の5の規定は、会計年度任用職員の時間外勤務代休時間について準用する。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に定める休日(以下「祝日法による休日」という。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
3 前各項に規定するもののほか、休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(休日の代休日)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条及び次条第6項第1号において「代休日」という。)として、勤務日(休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。
2 代休日は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の勤務時間が割り振られている勤務日等(第11条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務時間が割り振られた日及び休日を除く。)でなければならない。
3 第1項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、当該職員について定められた勤務時間においても勤務することを要しない。
4 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
5 前4項に規定するもののほか、休日の代休日に関し必要な事項は、常勤の職員の例による。
(1) 1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が217日以上であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
(3) 1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が48日以上216日以下であるものが、任用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合又は任用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日が4日以下とされている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間又は15分を単位とすることができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間又は15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
6 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。
(1) 休日及び代休日
(3) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間
(5) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年条例第14号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間
(6) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できなかった期間
(令6規則2・一部改正)
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認める期間
(2) 前号以外の負傷又は疾病の場合 4月1日から翌年の3月31日までの間に90日の範囲内においてその療養に必要と認める期間。ただし、会計年度任用職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇を取得した場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。
2 病気休暇は、原則として、1日を単位として承認する。
3 会計年度任用職員が引き続き6日以上の病気休暇を請求するときは、医師の証明書を示さなければならない。
2 前項に規定する休暇のうち、夏季休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇の承認については、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上である場合に限るものとする。
3 1日を単位とする特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(公民権行使等休暇)
第17条 公民権行使等休暇は、当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の全部又は一部において、当該職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。
3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。
(妊娠出産休暇)
第18条 妊娠出産休暇は、女子の会計年度任用職員(以下「女子職員」という。)に対するその妊娠中から出産後までにおける休暇であって、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間で与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女子職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。
2 妊娠出産休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(母子保健健診休暇)
第19条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師(以下「医師等」という。)の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。
2 母子保健健診休暇は、母子保健法の規定に基づく母子健康手帳の交付を受けてから妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)及び出産後1年までは医師等の指示された回数の範囲内で承認する。
3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(妊婦の休息及び補食時間)
第20条 妊産婦の休息及び補食時間は、妊娠中の女子職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときに当該職員が適宜休息し、又は補食するための休暇であって、その都度必要と認める時間で与えるものとする。
(妊婦通勤時間)
第21条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。
2 妊婦通勤時間は、当該女子職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。
3 妊婦通勤時間を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。
(育児時間)
第22条 育児時間は、生後1年に達しない子(条例第8条の3において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が当該子を育てるための休暇とする。
2 育児時間は、当該職員について定められた勤務時間において、1人の子(1回の出産で産まれた複数の子は、1人の子とみなす。)について1日2回それぞれ30分間承認する。
3 男子の会計年度任用職員(以下「男子職員」という。)の育児時間は、次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。
(1) 育児時間により育てようとする子について、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により出産後の休養を与えられている場合
(2) 配偶者が地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律により育児休業をしている場合
(3) 育児時間により育てようとする子について、配偶者が常態として育てることができる場合
5 任命権者は、女子職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。
(生理休暇)
第23条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休暇であって、3日の範囲内においてその都度必要と認める期間で与えるものとする。
2 任命権者は、女子職員が生理休暇を請求したときは、その女子職員を生理日に勤務させてはならない。
(慶弔休暇)
第24条 慶弔休暇は、会計年度任用職員が結婚する場合及び会計年度任用職員の親族が死亡した場合の休暇とする。
(1) 会計年度任用職員が結婚する場合 引き続く5日
3 任命権者は、慶弔休暇を承認するときは、結婚忌引等の事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(1) 災害による会計年度任用職員の現住居の滅失又は損壊の場合 日を単位として7日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(2) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認める期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害時において、通勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認める期間
2 任命権者は、災害等休暇を承認するときは、必要に応じて事実を確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(子の看護のための休暇)
第26条 子の看護のための休暇は、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 子の看護のための休暇は、一の年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間。当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)を単位として、5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(養育する子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内で承認する。
3 子の看護のための休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 第14条第4項の規定は、時間を単位として使用した子の看護のための休暇を日に換算する場合について準用する。
5 任命権者は、子の看護のための休暇を承認するときは、看護を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(短期の介護休暇)
第27条 短期の介護休暇は、要介護者の介護その他の世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。
2 短期の介護休暇は、一の年度において、日又は時間(勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、時間。当該会計年度任用職員の1回の勤務に割り振られた勤務時間であって1時間未満の端数があるものの全てを勤務しない場合には、当該勤務時間の時間数)を単位として、5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務日1日当たりの平均勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間の範囲内で承認する。
3 第14条第4項の規定は、時間を単位として使用した短期の介護休暇を日に換算する場合について準用する。
4 任命権者は、短期の介護休暇を承認するときは、介護その他の世話を必要とすることを確認できる証明書等の提出を求めることができる。
(ドナー休暇)
第28条 任命権者は、会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のための末梢しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢しょう血幹細胞移植のため末梢しょう血幹細胞を提供する場合に、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をし、勤務しないことがやむを得ないとき、その都度必要と認める期間ドナー休暇を与える。
(夏季休暇)
第29条 夏季休暇は、夏季の期間において、会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇であって、一の年度の7月から9月までを取得期間として管理者が別に定める日数で与えるものとする。ただし、任命権者が必要と認めたときは、当該取得期間を変更することができる。
2 勤務日ごとの勤務時間数が同一でない会計年度任用職員の夏季休暇については、任命権者が別に定める。
(介護休暇)
第30条 任命権者は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、当該職員の申請に基づき、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する93日の期間内において必要と認められる期間(以下「指定期間」という。)について承認する。ただし、連続する93日の期間経過後であっても、更に2回まで通算93日(連続する93日の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第32条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。
8 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に行った介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)の承認を取り消すことができる。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲とする。ただし、当該日の他の休暇(第28条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇により当該会計年度任用職員について定められたその日の勤務時間全てについて勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。
11 介護休暇については、草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第13条及び第26条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第12条及び第25条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(介護休暇を承認することができる会計年度任用職員)
第31条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。
(1) 任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であること。
(2) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、草加八潮消防組合のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでないこと。
(3) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上、又は1年間の勤務日数が121日以上であること。
(介護時間)
第32条 介護時間は、要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態ごとに、会計年度任用職員が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する在職する期間内(この規則の適用を受ける会計年度任用職員の職にあって介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内に限る。)において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。
2 介護時間の承認は、申請する会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき当該定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。
3 第22条に規定する育児時間又は草加八潮消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年条例第21号)第17条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある会計年度任用職員に対する介護時間の承認については、1日につき基準時間から当該育児時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
4 任命権者は、介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書等の提出を求めることができる。
5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
6 第30条第11項の規定は、介護時間について準用する。
7 介護時間の承認及び請求等の手続については、常勤の職員の例による。
(介護時間を承認することができる会計年度任用職員)
第33条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。
(1) 特定職に引き続き在職した期間が1年以上であること。
(2) 当該会計年度任用職員について定められた1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日数が121日以上であること。
(3) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。
(特別休暇等の特例)
第36条 同一会計年度中に、草加八潮消防組合の常勤の職を退職した者が会計年度任用職員として新たに任用された場合において、当該年度における第15条から第28条までの規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。会計年度任用職員として草加八潮消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第7号)第4条第2項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。
(その他の事項)
第37条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第14条関係)
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 |
日数 | 1日 | 2日 | 4日 | 6日 | 8日 | 10日 |
別表第2(第14条関係)
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任用の日から起算した継続勤務期間 | 6月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
別表第3(第24条関係)
親族 | 日数 | |
配偶者 | 7日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 直系卑属(子) | 7日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 5日 | |
同 直系卑属(孫) | 3日 | |
同 傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の直系尊属(曽祖父母) | 3日 | |
同 傍系尊属(伯叔父母) | 3日 | |
同 傍系卑属(甥姪) | 2日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 直系卑属 | 3日 | |
2親等の直系尊属 | 2日 | |
同 直系卑属 | 1日 | |
同 傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属(自己の伯叔父母の配偶者に限る。) | 1日 |
備考 1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において、祖先の祭具、墳墓等の承継を受けた者は1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。