○草加八潮消防組合妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則

令和2年6月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止のための措置及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員及び法第22条の4第1項又は第22条の5第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員

(2) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げるものをいう。

 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

 管理者の定める妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)又は管理者の定める育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

 管理者の定める介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。

(令4規則10・一部改正)

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の対応(以下「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行うとともに、所属長が妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能率を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に関し、必要な措置を講ずるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 所属長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントを生じさせる言動をしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 管理職員は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等により妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止に努めるとともに、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントが生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 管理者は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 所属長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 所属長は、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに監督者となった職員に妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

3 任命権者は、所属長が前2項の規定により実施する研修等の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等のための研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、管理者の定めるところにより、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。

(3) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(5) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(草加八潮消防組合妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の草加八潮消防組合妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則第2条の規定を適用する。

草加八潮消防組合妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する規則

令和2年6月1日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)