○草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

令和3年1月27日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成28年条例第5号)第5条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めるものとする。

(議会の議員の補償基礎額)

第2条 議会の議員の補償基礎額は、報酬額の10分の4に相当する額とする。

(執行機関の委員)

第3条 次の各号に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は、議員の補償基礎額の100分の80に相当する額とする。

(1) 公平委員会

(2) 監査委員

(附属機関の委員等)

第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議等の委員その他の構成員の補償基礎額は、議員の補償基礎額の100分の60に相当する額とする。

(その他の職員)

第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうちその職員の報酬が日額で定められている職員にあっては負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診療によって疾病が確定した日において、その者について定められていた報酬の額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。

2 前項に規定する職員でその報酬が出来高払制によって定められていた場合にあっては、その職員の報償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。

3 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員の報酬が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。

4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日において、その職員が新たに、職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける職員となった者とみなして同条例第4条第1項の規定に基づき決定される号給に対応する得られる給料月額の30分の1の額に相当する額

(1) その報酬が月額で定められている職員(前項に掲げる職員を除く。)

(2) その報酬が年額で定められている職員

(3) 報酬が支給されないこととされている職員

(4) 前3項の規定により得られる補償基礎額が労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第1項第1号に定める額に満たない額となる職員

(補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)

第6条 条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項に定める額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

年齢階層

最低限度額

最高限度額

20歳以上

4,981円

13,342円

20歳以上25歳未満

5,543円

13,342円

25歳以上30歳未満

6,051円

14,157円

30歳以上35歳未満

6,475円

17,104円

35歳以上40歳未満

6,783円

19,320円

40歳以上45歳未満

7,031円

21,235円

45歳以上50歳未満

7,086円

23,266円

50歳以上55歳未満

6,995円

25,503円

55歳以上60歳未満

6,543円

25,515円

60歳以上65歳未満

5,315円

20,511円

65歳以上70歳未満

3,970円

14,980円

70歳以上

3,970円

13,342円

草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則

令和3年1月27日 規則第1号

(令和3年1月27日施行)