○草加八潮消防組合火災予防条例第45条に規定する火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の範囲、届出等に関する事務処理基準
令和3年2月4日
消防局訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合火災予防条例(平成28年条例第37号。以下「条例」という。)第45条に規定する火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の範囲、届出等について、事務処理上必要な基準を定めることを目的とする。
(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為 通常のたき火より大規模なたき火、溶解作業(道路工事等でアスファルトを溶解するような行為を含む。)及び消火実験をはじめとする著しい煙又は炎を出す作業等の行為
(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け がん具用煙火を除く煙火の打ち上げ又は仕掛ける行為
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催 劇場等以外の用途に供される防火対象物(消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項イ以外の防火対象物をいう。)において一時的に映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、観世物等を公衆に見せ又は聞かせる行為でおおむね1,000人以上を収容するもの。ただし、関係者のみで開催する懇親会、パーティー、発表会、研究会等(不特定多数の者が参加しないものをいう。)については、この限りでない。
(4) 水道の断水又は減水 水道工事等による断水又は減水が消防活動に支障となる場合。
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 水道管、ガス管、電気、通信用ケーブル等の埋設工事をはじめとする工事によって、消防隊の通行又は消火活動に支障が生じるもの(全面通行止めに限らず、片側通行止めも含む。)
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設 液体燃料、固体燃料、気体燃料及び電気を熱源とする器具(以下「対象火気器具」という。)を使用する露店等(不特定多数の者に対して販売を目的とし、露店、屋台その他これらに類する店舗をいう。以下同じ。)を開設しようとする場合。ただし、対象火気器具を使用する場合であっても、幼稚園、保育園等で父母が主催するもの、近親者や友人のみによるもののほか、相互に面識のある者のみが参加するもの(不特定多数の者が参加するものではないものをいう。)については、この限りでない。
2 条例第18条第1項第9号の2に規定する「消火器」は、対象火気器具の種類及び周囲の可燃物に適応するものをいう。
3 前項に規定する「対象火気器具の種類及び周囲の可燃物に適応するもの」とは、能力単位3以上の粉末消火器又はこれと同等以上の性能を有するもの(以下この項において「適応消火器具」という。)をいい、露店等を開設する際は、適応消火器具を準備した上で開設するよう指導するものとする。
(届出等)
第4条 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、草加八潮消防組合火災予防規則(平成28年規則第47号。以下「規則」という。)第13条の規定による。
2 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等が、条例第23条第1項ただし書に規定する禁止行為の解除を伴う場合においては、規則第8条第1項に規定する申請によるものとする。この場合において、前項に規定する届出は要しない。
3 前2項に規定する届出又は申請をするべき者(以下「行為者」という。)が、これらの行為につき請負契約又は委任契約を締結している場合には、請負者又は受任者を行為者として取り扱うものとする。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。