○草加八潮消防組合機関員の認定等に関する規程
令和3年7月6日
消防局訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防用車両を運転する機関員の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防用車両 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する緊急自動車その他消防業務に使用する車両をいう。
(2) 機関員 草加八潮消防組合警防規程(平成28年消防局訓令第9号)第10条第1項に規定する機関員及び副機関員をいう。
(3) 大型緊急自動車 消防用車両のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条に規定する大型免許を要するものをいう。
(4) 中型緊急自動車 消防用車両のうち、道路交通法第85条に規定する中型免許を要するものをいう。
(5) 中型緊急自動車(8トン限定) 前号に規定する消防用車両のうち、8トン限定の条件を付された中型免許を要するものをいう。
(6) 準中型緊急自動車 消防用車両のうち、道路交通法第85条に規定する準中型免許を要するものをいう。
(7) 準中型緊急自動車(5トン限定) 前号に規定する消防用車両のうち、5トン限定の条件を付された準中型免許を要するものをいう。
(8) 普通緊急自動車 消防用車両のうち、道路交通法第85条に規定する普通免許を要するものをいう。
(1) 1級A(大型緊急自動車) はしご付消防自動車(草加はしご1及び八潮はしご1)、救助工作車Ⅲ型(八潮救助1)及び救助工作車Ⅱ型(草加救助1)
(2) 1級B(中型緊急自動車) 化学消防ポンプ自動車(草加化学1及び八潮化学1)、水槽付消防ポンプ自動車(草加1、八潮1及び草加北1)、特殊災害車(草加特災)及び人員搬送車
(3) 2級A(中型緊急自動車(8トン限定)) 高所作業車(草加高所1)
(4) 2級B(準中型緊急自動車) 消防ポンプ自動車(草加2、西1、西2、青柳1、草加北2、谷塚1、八潮2及び八潮3)、支援車(支援1)及び起震車
(5) 3級A(準中型緊急自動車(5トン限定)) 機材車(青柳機材1及び八潮機材1)
(6) 3級B(普通緊急自動車) 指揮車(草加指揮1及び八潮指揮1)、救急自動車(全ての救急自動車)、機材車(西機材、北機材及び谷塚機材)、司令車(草加司令1及び八潮司令1)その他消防用車両(乗用)
(令5消防局訓令1・一部改正)
(機関員養成講習の受講資格等)
第4条 機関員の認定を受けようとする職員は、機関員養成講習(以下「養成講習」という。)を受講しなければならない。
(1) 普通免許の交付を受けた日から2年以上経過していること。
(2) 認定区分に応じた運転免許証の交付を受けていること。
(3) 消防職員としての勤続期間が2年以上あること。
(養成講習の受講者の決定)
第5条 養成講習受講者の決定は、次の方法によるものとする。
(1) 職員から受講の申出を受けた所属長が、前条第2項に規定する条件を満たすことを確認した後、決定するもの
(2) 前条第2項に規定する条件を満たす所属職員を所属長が指名し、決定するもの
(養成講習の科目及び期間)
第6条 養成講習の科目及び講習時間は、別表のとおりとする。
2 養成講習の期間は、前条に規定する養成講習受講者を決定した日から3か月以内とする。ただし、特別の事情により当該期間を延長する必要があると所属長が認めたときは、この限りでない。
(養成講習の指導者)
第7条 所属長は、所属職員のうち消防用車両の運行に関し必要な知識及び技術を有すると認める者を養成講習の指導者として指名するものとする。
2 指導者に指名された職員は、指導内容を機関員養成記録表(様式第1号)に記録し、所属長に報告するものとする。
(2) 筆記試験 所属において作成した試験問題による評価
2 前項第1号に規定する技能試験は、所属長が指定する場所で実施するものとし、その評価は、所属長又は所属長が指定する複数の職員(消防司令補以上の階級を有する者を1名以上含むものとする。)が評価するものとする。
3 第1項第2号に規定する試験問題は、所属長が指定する複数の職員(消防司令補以上の階級を有する者を1名以上含むものとする。)が作成し、所属長の承認を得たものとする。
(機関員の認定)
第9条 所属長は、効果測定の結果、勤務状況等を総合的に判断し適任と認めた職員を消防署長の承認を得て機関員に認定することができる。この場合において、認定区分は、当該職員が修了した養成講習の区分に応じるものとする。
2 前項に規定する機関員の認定に際しては、認定を受けようとする職員が、認定区分に応じた運転免許証の交付を現に受けており、当該運転免許証を受けていた期間が道路交通法第85条に規定する緊急自動車を運転することができる期間に達していなければならない。この場合において、当該期間に達していない場合には、道路交通法施行規則第15条の2の規定にする緊急自動車の運転資格の審査に合格していなければならない。
(機関員名簿)
第10条 所属長は、機関員として認定した職員を機関員名簿(様式第7号)に登録するものとする。
(認定区分内の他の車両の運行)
第11条 機関員名簿に登録されている職員が、認定区分内の新たな消防用車両(この条において養成講習で運行した車両以外の車両をいう。)の機関員として勤務しようとする場合には、所属長は当該職員に対して認定区分内の新たな消防用車両の運用技能講習を実施することができる。
(上位の養成講習を受講する場合の学科等一部免除)
第12条 所属長は、機関員認定されている職員が上位の養成講習を受講する場合には、当該職員に対する講習及び試験の一部を免除することができる。
(機関員勤務の停止)
第13条 機関員名簿に登録された職員が法令違反により公安委員会から運転免許停止の処分を受けた場合には、当該停止期間中における機関員としての勤務を停止する。この場合において、所属長は、当該職員の法令違反の状況や勤務状況等に鑑み、機関員としての勤務の停止期間を延長することができる。
(認定の取消)
第14条 所属長は、機関員名簿に登録されている職員が次のいずれかに該当すると認めた場合には、機関員の認定を取り消すことができる。
(1) 法令違反により運転免許取消処分を受けたとき。
(2) 前号に規定するもののほか、交通事故、交通違反等の状況に鑑み、機関員の適性に欠けると所属長が判断したとき。
(庶務)
第15条 養成講習及び機関員の認定に係る庶務は、それぞれの署所において処理する。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に機関員として認定されている者は、この訓令の規定による機関員として認定されているものとみなす。
附則(令和5年消防局訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(令5消防局訓令1・一部改正)
区分 | 種別 | 学科 | 時間 | 運用技能 | 時間 | 対象車両 | ||
1級A (大型免許) | はしご付消防自動車 | ア | はしご車運用 | 2 | ア | 走行運用(昼) | 35 | 草加はしご1 |
(救助工作車同時) | イ | はしご車運用実務 | 2 | イ | 走行運用(夜) | 15 | 八潮はしご1 | |
ウ | はしご運用 | 20 | ||||||
救助工作車Ⅲ型 | ア | 関係法令 | 2 | ア | 走行運用(昼) | 35 | 八潮救助1 | |
救助工作車Ⅱ型 | イ | クレーン操作 | 3 | イ | 走行運用(夜) | 15 | 草加救助1 | |
※ポンプ運用は1級Bを準用 | ウ | ウインチ操作 | 3 | ウ | クレーン操作 | 5 | ||
エ | ポンプ運用 | 5 | エ | ウインチ操作 | 5 | |||
オ | 担当区水利 | 5 | エ | ポンプ運用 | 10 | |||
1級B (中型免許) | 化学消防ポンプ自動車 | ア | 関係法令 | 2 | ア | 走行運用(昼) | 35 | 草加化学1 |
水槽付消防ポンプ自動車 | イ | ポンプ運用 | 5 | イ | 走行運用(夜) | 15 | 八潮化学1 | |
特殊災害車 | ウ | 担当区水利 | 5 | 草加1 | ||||
人員搬送車 | ウ | ポンプ運用 | 10 | 八潮1 | ||||
草加北1 | ||||||||
草加特災 | ||||||||
人員搬送車 | ||||||||
2級A (中型8t限定免許) | 高所作業車 | ア | 関係法令 | 2 | ア | 走行運用(昼) | 35 | 草加高所1 |
※ポンプ運用は2級Bを準用 | イ | ポンプ運用 | 5 | イ | 走行運用(夜) | 15 | ||
ウ | 担当区水利 | 5 | ||||||
エ | 高所作業運用 | 3 | ウ | ポンプ運用 | 10 | |||
エ | 高所作業運用 | 20 | ||||||
2級B (準中型免許) | 消防ポンプ自動車 | ア | 関係法令 | 2 | ア | 走行運用(昼) | 35 | 草加2 |
支援車 | イ | ポンプ運用 | 5 | イ | 走行運用(夜) | 15 | 西1・西2 | |
起震車 | ウ | 担当区水利 | 5 | 青柳1 | ||||
ウ | ポンプ運用 | 10 | 草加北2 | |||||
谷塚1 | ||||||||
八潮2・八潮3 | ||||||||
支援1・起震車 | ||||||||
3級A (準中型5t限定免許) | 機材車 | ア | 関係法令 | 2 | ア | 走行運用(昼) | 35 | 青柳機材1 |
イ | 走行運用(夜) | 15 | 八潮機材1 | |||||
3級B (普通免許) | 指揮車 | ア | 関係法令 | 2 | ア | 走行運用(昼) | 35 | 草加指揮1 |
救急自動車 | イ | 走行運用(夜) | 15 | 八潮指揮1 | ||||
機材車 | 救急車(全車) | |||||||
司令車 | 西機材・北機材 | |||||||
その他(乗用) | 谷塚機材 | |||||||
草加司令1 | ||||||||
八潮司令1 |
備考1 走行運用は、原則、各所属の担当区域とし、必要に応じて草加八潮消防組合管内全域も可能とする。
備考2 学科は、関係法令、各車両の諸元・性能(特殊装備品を含む。)とし、各所属で必要に応じ担当区水利を加えることとする。
(令5消防局訓令1・全改)