○草加八潮消防組合職員の自家用自動車による出張に関する規程
令和4年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公務のため旅行する際に、自家用自動車を使用することに関して必要な事項を定める。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)をいう。
(2) 自家用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(普通自動車又は軽自動車に限る。)で、職員が保有するもの(職員と生計を一にする親族が所有するもの及び購入代金が未払いのため当該自動車の売主の名義となっているものを含む。)をいう。
(3) 出張 草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する旅行をいう。
(使用承認の基準)
第3条 職員は、自家用自動車を出張に使用することができないものとする。ただし、出張命令権者は、職員が公用車(組合が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、かつ、当該職員から申請があった場合において、公務の円滑な遂行に資するため、自家用自動車の使用が真にやむを得ないと認めた場合に限り、特例的に自家用自動車による出張を承認することができる。
2 前項ただし書に規定する「真にやむを得ない場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 埼玉県消防学校に赴く公務で、住所地から用務地に直接赴く場合に、公共交通機関を使用すると著しく不便であり、公務の能率的遂行のため、自家用自動車の使用がやむを得ないと認められるとき。
(2) 公共交通機関の運行状況が著しく悪く、公務に支障があると認められるとき。
(3) 用務が早朝又は深夜にわたるため、公共交通機関の利用が著しく不便なとき。
(4) 職員が身体に障害を有するため、公用車及び公共交通機関の利用が困難なとき。
(使用承認の制限)
第4条 前条第1項ただし書の規定にかかわらず、出張命令権者は、次のいずれかに該当する場合には、自家用自動車を出張に使用することを認めてはならない。
(1) 職員が、当該自家用自動車に該当する区分の運転免許取得後運転経験が2年未満である場合
(2) 職員が過去1年間、その責に起因する交通事故を起こし、又は交通法規に違反し罰金以上の刑に処せられたことがある場合
(3) 職員の心身状態が運転に不適当と認められる場合
(4) 自家用自動車の点検又は整備が不十分である場合
(5) 自家用自動車について、対人賠償額無制限、対物賠償額1千万円以上及び搭乗者傷害保険1千万円以上の任意による自動車保険契約(自動車共済を含む。以下「任意保険」という。)が締結されていない場合
(6) 自家用自動車を使用した出張中に交通事故が発生した場合において、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び任意保険の損害賠償に充てることについて承諾しない場合
(7) 気象状況又は道路事情が悪く、自家用自動車の運転に危険が伴うと認められる場合
(8) 出張の区域が片道100キロメートルを超える距離である場合
(9) 職員以外を同乗させる場合
(使用承認の手続)
第5条 職員は、自家用自動車を出張に使用しようとする場合には、当該公務の2週間前までに自家用自動車公務使用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて出張命令権者の確認を得た上で任命権者に申請しなければならない。
3 職員は、自家用自動車を出張に使用するときは、その都度申請し承認を受けなければならない。
(損害賠償責任)
第6条 組合が損害を賠償するのは、職員が自家用自動車を出張に使用し他人に損害を与えた場合において、自賠責保険及び任意保険によって補てんできる部分を除いた部分に限る。ただし、組合が損害の賠償をした場合において、当該職員に故意又は重大な過失があったときは、組合は当該職員に対して求償することができる。
2 職員が自家用車を出張で使用中に事故を起こし、自己の車両に損害を負った場合においては、当該職員の過失の有無にかかわらず、組合はその責任を負わないものとする。
3 任命権者の承認を受けないで使用した自家用自動車によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、全て当該職員の責任とする。
(事故処理)
第7条 職員は、出張使用中の自家用自動車で交通事故を起こした場合は、道路交通法第72条第1項の規定により直ちに運転を停止して、負傷者の救護、道路上における危険防止、警察への報告等必要な措置を講じるとともに、直ちに出張命令権者に報告しなければならない。
2 出張命令権者は、前項の報告を受けた場合は、当該職員とともに責任をもって相手方と適切に対応しなければならない。
3 交通事故により、職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償等の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(旅費の支給)
第8条 職員が自家用自動車を公務に使用した場合における旅費については、当該車両について承認を受けた職員に対し、条例の規定に基づき支給するものとし、当該旅費のほか、いかなる給付又は弁償も行わないものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については別に管理者が定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。