○草加八潮消防組合会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和4年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、草加八潮消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(平成28年条例第18号)第2条第2項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第2条 新たに会計年度任用職員として任用(草加八潮消防組合会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年規則第7号)第3条第4項に規定する公募によらない再度任用を除く。)された者は、任命権者に宣誓書を提出することにより宣誓を行うものとする。

(宣誓書の保管)

第3条 提出された宣誓書は、総務課においてこれを保管するものとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

草加八潮消防組合会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和4年3月31日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章
沿革情報
令和4年3月31日 訓令第3号