○草加八潮消防組合職員の勤勉手当の成績率運用規程
令和4年10月18日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、草加八潮消防組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成28年規則第29号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 対象職員は、草加八潮消防組合職員のうち人事評価の対象となっている者とする。
(勤務成績による成績率)
第3条 規則第14条に規定する職員の成績率は、草加八潮消防組合職員人事評価実施規程(令和3年訓令第2号。以下「規程」という。)に基づき実施された人事評価による業績評価の結果をもとに、任命権者が決定する。
2 前項の成績率は、次の表の成績区分に応じ、それぞれ同表の加減率を草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号。以下「給与条例」という。)第17条の5第2項第1号及び第2号に規定する乗数(以下「標準成績率」という。)に加算又は減算したものとする。
成績区分 | 加減率 |
基準上位の職員 | 100分の4.25(100分の2.00)加算 |
基準中位の職員 | 0 |
基準下位の職員 | 100分の4.25(100分の2.00)減算 |
( )内は、再任用職員
(勤務成績評価審査会)
第4条 職員の成績率の決定に関し必要な調整、審査を行うとともに、成績率の運用に関し必要な事項を調査するため、勤務成績評価審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、消防局次長、草加消防署長及び八潮消防署長で組織する。
3 会長は、消防局次長とする。
4 審査会は、提出された評価結果に不均衡等があると認められるときは、当該評価をした評価者等から意見を聴取することができる。
5 審査会の庶務は、総務課において処理する。
6 審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(審査会の審査)
第5条 審査会は、人事評価による業績評価の審査を行い、次の表の配分割合の範囲内で、対象職員の成績区分を各段階に割り当てるものとする。
成績区分 | 業績評価の全体標語 | 配分割合 |
基準上位の職員 | S又はA | 対象職員の10% |
基準中位の職員 | S、A又はB | |
基準下位の職員 | C又はD |
2 審査会は、人事評価による業績評価の結果に不均衡等があると認められるときは、当該評価をした所属長等から意見を聴取することができる。
2 前項の不服申立てがあった場合、審査会は、当該職員に係る再審査を行い、その結果を当該職員に通知しなければならない。
(人事評価適用除外職員の取扱い)
第7条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる職員の成績率は、標準成績率とする。
(1) 病気休暇、育児休業等の理由で規程第6条に規定する評価対象期間中の勤務日が少ないため、人事評価を行うことができないと認められる職員
(2) 他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員
(3) 特別な取扱いが必要であると任命権者が認める職員
(懲戒処分を受けた職員の成績率)
第8条 第7条の規定にかかわらず、給与条例第17条の5第1項に規定する勤勉手当の支給対象期間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
処分等の区分 | 成績率 | |
一般職員 | 再任用職員 | |
懲戒処分として戒告処分された場合 | 100分の60 | 100分の30 |
懲戒処分として減給処分された場合 | 100分の50 | 100分の25 |
懲戒処分として停職処分された場合 | 100分の40 | 100分の20 |
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率運用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率から適用する。ただし、第3条の規定については、令和5年4月1日から施行する。