○草加八潮消防組合個人情報保護法施行条例
令和5年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
(住民の責務)
第3条 住民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を害することのないよう努めなければならない。
(個人情報取扱事務等の登録)
第4条 組合の機関(管理者、監査委員及び公平委員会をいう。以下同じ。)は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、次に掲げる事項を管理者に届け出て、その登録を受けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の記録の項目
(4) その他規則で定める事項
3 組合の機関は、個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、取り扱う本人の数に関わらず、次に掲げる事項を管理者に届け出て、その登録を受けなければならない。
(1) 個人情報ファイルの名称
(2) 個人情報ファイルの目的
(3) 個人情報の記録の項目
(4) その他規則で定める事項
5 管理者は、前各項の規定による届出に係る事項を記載した登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務の登録)
第5条 組合の機関は、個人情報取扱事務受託者等(組合の機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者(再委託等により当該事務又は業務を取り扱う者を含む。)をいう。以下同じ。)に事務又は業務を委託し、又は行わせたときは、次に掲げる事項を管理者に届け出て、その登録を受けなければならない。
(1) 個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務の名称
(2) 個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務の目的
(3) 個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務で取り扱う個人情報の記録の項目
(4) 個人情報取扱事務受託者等の名称
(5) その他規則で定める事項
3 管理者は、前2項の規定による届出に係る事項を記載した登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。
(不正記録行為等の禁止等)
第6条 何人も、不正記録行為(組合の機関又は個人情報取扱事務受託者等(以下この項において「組合の機関等」という。)以外の者が組合の機関が保有する個人情報ファイル(法第69条第2項の規定に基づき組合の機関から提供されたものを除く。)の全部又は一部を組合の機関等以外の者が保有する電磁的記録媒体(磁気テープ、磁気ディスクその他電磁的記録を記録しておくことができる物をいう。次項において同じ。)に記録する行為をいう。以下同じ。)をしてはならない。
2 何人も、故意又は過失にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する電磁的記録媒体(以下「不正記録媒体」という。)を譲り受け、所持し、若しくは第三者に譲り渡し、又は不正複写行為(不正記録媒体に記録されたものの全部又は一部を他の電磁的記録媒体に記録する行為をいう。以下同じ。)をしてはならない。
(1) 組合の機関が保有する個人情報ファイルの全部又は一部が記録された電磁的記録媒体であって、法第67条の規定に違反して譲り渡されたもの
(2) 不正記録行為又は不正複写行為により組合の機関が保有する個人情報ファイルの全部又は一部が記録された電磁的記録媒体
3 前2項の規定は、組合を構成する市の区域外の全ての者にも適用する。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 組合の機関は、前項の規定により公表しようとするときは、組合の機関の命令に従わない者等に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えるとともに、草加八潮消防組合情報公開・個人情報保護審議会条例(平成28年条例第12号)に定める情報公開・個人情報保護審議会(第14条において「情報公開・個人情報保護審議会」という。)の意見を聴くものとする。
(費用負担)
第9条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、組合の機関は、経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、保有個人情報の写しの作成に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(開示請求書の記載事項)
第10条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 開示の方法
(2) 代理人による請求の場合は、代理人の住所、代理人の氏名及び本人との関係
(開示決定等の期限等)
第11条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正決定等の期限等)
第12条 訂正決定等は、訂正請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止決定等の期限等)
第13条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この項の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(情報公開・個人情報保護審議会への諮問)
第14条 組合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(罰則)
第15条 第6条第4項の規定による組合の機関の命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第1項の規定に違反して不正記録行為をした者
(2) 第6条第2項の規定に違反した者であって、不正記録媒体であることを知り、又は重大な過失によりこれを知らずに、当該不正記録媒体を譲り受け、所持し、若しくは第三者に譲り渡し、又は不正複写行為をしたもの
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 草加八潮消防組合個人情報保護条例(平成28年条例第10号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧個人情報に係る秘密保持等に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧実施機関の職員であった者のうち、施行日前に同条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を取り扱っていたものは、施行日以後においても、その業務に関して知り得た旧個人情報に関する秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
2 施行日前に旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた旧条例第2条第7号に規定する個人情報取扱事務受託者等(以下「旧個人情報取扱事務受託者等」という。)若しくはその役員、職員等又はこれらの者であった者のうち、施行日前に旧個人情報を取り扱っていたものは、施行日以後においても、その事務又は業務に関して知り得た個人情報に関する秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
3 次に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第11号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 旧個人情報取扱事務受託者等若しくはその役員、職員等又はこれらの者であった者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧個人情報に関する秘密を施行日以後に漏らしたときは、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
(旧個人情報取扱事務受託者等に対する立入検査等に関する経過措置)
第4条 旧個人情報取扱事務受託者等の事務又は業務について、施行日以後にその適正な実施の状況について確認等をする必要が生じた場合における旧条例第12条の規定の適用については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第12条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
(不正記録行為等に関する経過措置)
第5条 施行日前に旧条例第13条第1項又は第2項の規定に違反した者について、施行日以後に管理者が不正記録行為等があったことを知った場合における同条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第13条第4項の規定による管理者の命令に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第6条 前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第13条第4項の規定による措置に関し必要があると認める場合における旧条例第14条の適用については、なお従前の例による。
2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第7条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関して附則第3条第3項第2号、第4条第2項、第5条第2項及び前条第2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本条の罰金刑を科する。
(開示請求等に関する経過措置)
第9条 施行日前に旧条例第16条、第26条、第26条の2又は第26条の3の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第10条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。