○草加八潮消防組合管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則
令和4年12月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年条例第28号。以下「条例」という。)第6条から第11条までに規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理監督職への併任の制限)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の3の規定は、併任について準用する。
(異動期間の延長に係る任命権者)
第4条 条例第9条各項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面等により得るものとする。
(異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)
第8条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合及び異動期間の延長の事由の消滅により他の職への降任等をする場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、他の職への降任等をする場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(報告)
第10条 管理者は、条例第9条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、管理監督職勤務上限年齢による降任等の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。