○草加八潮消防組合職員の定年等に関する規則

令和4年12月28日

規則第9号

草加八潮消防組合職員の定年等に関する規則(平成28年規則第9号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(勤務延長に係る職員の同意)

第3条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面等により得るものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第4条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

第5条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合、勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(定年に達している者の任用の制限)

第6条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であったもので、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職又は市町村職員退職手当条例(昭和38年埼玉県市町村職員退職手当組合条例第1号)第11条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員の職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)以前に採用する場合は、この限りではない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りではない。

(勤務延長等に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第1号又は第6号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(職員への周知)

第8条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第9条 管理者は、定年に達した職員に係る勤務延長の状況に関し、任命権者から定期的に報告を求め、その的確な把握に努めるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

第2条 第2条から第5条まで、第6条第2項第7条及び第9条の規定は、草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第8号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員等)

第3条 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に定める基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の定年等に関する条例(平成28年条例第28号。以下「旧定年条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧定年条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

3 第6条第2項ただし書きの規定は、令和4年改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

(その他)

第4条 前2条に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

草加八潮消防組合職員の定年等に関する規則

令和4年12月28日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)