○東埼玉消防指令業務共同運用協議会規約
令和5年4月18日
告示第26号
(協議会の目的)
第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、複雑多様化する消防需要に広域的に対応し、さらに質の高い消防指令業務を展開するとともに、消防行財政の合理化及び効率化を図るため、消防指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。
(協議会の名称)
第2条 協議会の名称は、東埼玉消防指令業務共同運用協議会(以下「協議会」という。)とする。
(協議会を設ける団体)
第3条 協議会は、越谷市、三郷市、吉川松伏消防組合、春日部市及び草加八潮消防組合(以下「構成団体」という。)が、これを設ける。
(協議会の担任する事務)
第4条 協議会は、構成団体の区域における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報の収集伝達の事務を管理し、及び執行する。
(協議会の事務所)
第5条 協議会の事務所は、越谷市大沢二丁目10番15号越谷市消防局内に置く。
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員4人をもって組織する。
(会長)
第7条 会長は、越谷市消防長の職にある者を充てる。
2 会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、構成団体の消防長であって、会長以外の者をもって充てる。
2 委員は、非常勤とする。
(会長の職務代理)
第9条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員が会長の職務を代理する。
(職員)
第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の配分については、協議会の協議により、これを定める。
2 会長は、前項の規定により配分された定数の職員を、構成団体の消防長の推薦に基づき選任するものとする。
3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第11条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第12条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第13条 会議は、会長がこれを招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 会議開催の場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第14条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会議で定める。
(構成団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を構成団体の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する越谷市の条例、規則その他の規程(以下「越谷市の条例等」という。)を構成団体の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。
2 越谷市は、当該事務に関する越谷市の条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ構成団体と協議しなければならない。
3 越谷市長は、当該事務に関する越谷市の条例等が制定され、又は改廃された場合においては、その旨を構成団体の長及び協議会の会長に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、構成団体が負担する。
3 構成団体(越谷市を除く。)は、前項の規定による負担金を、越谷市に納付する。
4 負担金の納付方法及び精算方法については、別に定める。
(歳入歳出予算)
第17条 協議会の歳入歳出予算は、前条第3項の規定により納付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要する全ての経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調製)
第18条 会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、年度開始前に会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度の例による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が会議を経たときは、会長は、当該歳入歳出予算の写しを速やかに構成団体に送付しなければならない。
(予算の補正)
第19条 会長は、協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは、会議を経て、これを行うことができる。
(決算等)
第20条 会長は、毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を作成し、会議の認定を受けなければならない。
(財産の取得、管理及び処分の方法)
第21条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、構成団体が協議してそれぞれ取得し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。
(その他の財務に関する事項)
第22条 この規約に定めるもののほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会の解散の措置)
第23条 協議会が解散した場合における事務の承継については、構成団体が協議して定める。
(協議会の規程)
第24条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関することについて規程を設けることができる。
附則
この規約は、令和5年5月1日から施行する。
別表(第16条関係)
経費の区分 | 経費の内容 | 負担割合 |
共通経費 | 1 共同消防指令センターの装置等に関する共同整備費、共同保守費、共同部分更新費 2 協議会の運営にかかる経費その他必要な経費のうち、構成団体が共同で負担することが適切である経費 | 人口割 |
単独経費 | 1 共同消防指令センターの装置等に関する単独整備費、単独保守費、単独部分更新費 2 協議会の運営にかかる経費その他必要な経費のうち、構成団体が個々に負担することが適切である経費 | 各構成団体の負担 |
備考 人口割は、当該会計年度の前年度の4月1日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されている者の数を基礎として算出した割合とする。