○草加八潮消防組合草加市消防団員の服制及び貸与品に関する規則

令和6年9月17日

規則第6号

草加八潮消防組合草加市消防団員の服制及び貸与品に関する規則(平成28年規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、草加市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制及び被服の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。

(貸与品の品名等)

第3条 貸与品の品名及び数量は、別表に定めるとおりとする。

(貸与品の保管)

第4条 消防団員は、当該貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯その他管理上必要な費用は、当該消防団員の負担とする。

(貸与品の濫用の禁止)

第5条 消防団員は、その職務を執行するとき以外は、貸与品を着用してはならない。

(貸与品の譲渡等の禁止)

第6条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。

2 消防団員は、前項の規定に違反したとき、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは著しく破損したときは、時価の範囲内で賠償しなければならない。

(再貸与)

第7条 職務の執行に際し、避け難い理由により貸与品を亡失し、又は著しく破損した場合は、代品を貸与する。ただし、破損の場合は、現品と引き換えるものとする。

(返納)

第8条 消防団員が退職したとき、又はその資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

品名

数量

貸与範囲

備考

1

基本団員及び機能別団員


夏帽

1

副団長以上の基本団員


アポロキャップ

1

基本団員及び機能別団員


防火帽

5

(女性部を除く。)


保安帽

1

基本団員及び機能別団員


制服

1

基本団員及び機能別団員

バンド、標示章を含む。

夏制服

1

副団長以上の基本団員

バンドは制服と兼用

活動服

1

基本団員及び機能別団員

バンド、標示章を含む。

階級章

2

基本団員及び機能別団員


防火衣

5

(女性部を除く。)


外とう

1

基本団員


雨衣

1

基本団員及び機能別団員


ネクタイ

1

基本団員及び機能別団員


手袋

1

基本団員及び機能別団員


ワイシャツ

1

基本団員及び機能別団員(男性団員)


ブラウス

1

基本団員及び機能別団員(女性団員)


短靴

1

基本団員及び機能別団員


ゴム製長靴

1

基本団員(男性団員)


編上靴

1

基本団員及び機能別団員


儀礼帽

1

副分団長以上の基本団員及び機能別団員


肩章

1

副分団長以上の基本団員及び機能別団員


飾緒

1

副分団長以上の基本団員及び機能別団員


草加八潮消防組合草加市消防団員の服制及び貸与品に関する規則

令和6年9月17日 規則第6号

(令和6年9月17日施行)