○草加八潮消防組合草加市消防団員の服制及び貸与品に関する規則
令和6年9月17日
規則第6号
草加八潮消防組合草加市消防団員の服制及び貸与品に関する規則(平成28年規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、草加市消防団員(以下「消防団員」という。)の服制及び被服の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制)
第2条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)を準用する。
(貸与品の品名等)
第3条 貸与品の品名及び数量は、別表に定めるとおりとする。
(貸与品の保管)
第4条 消防団員は、当該貸与品を善良な管理者の注意をもって使用し、管理しなければならない。
2 貸与品の補修、洗濯その他管理上必要な費用は、当該消防団員の負担とする。
(貸与品の濫用の禁止)
第5条 消防団員は、その職務を執行するとき以外は、貸与品を着用してはならない。
(貸与品の譲渡等の禁止)
第6条 貸与品は、譲渡、変造その他の処分をしてはならない。
2 消防団員は、前項の規定に違反したとき、又は重大な過失により貸与品を亡失し、若しくは著しく破損したときは、時価の範囲内で賠償しなければならない。
(再貸与)
第7条 職務の執行に際し、避け難い理由により貸与品を亡失し、又は著しく破損した場合は、代品を貸与する。ただし、破損の場合は、現品と引き換えるものとする。
(返納)
第8条 消防団員が退職したとき、又はその資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
品名 | 数量 | 貸与範囲 | 備考 |
帽 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
夏帽 | 1 | 副団長以上の基本団員 | |
アポロキャップ | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
防火帽 | 5 | 部(女性部を除く。) | |
保安帽 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
制服 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | バンド、標示章を含む。 |
夏制服 | 1 | 副団長以上の基本団員 | バンドは制服と兼用 |
活動服 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | バンド、標示章を含む。 |
階級章 | 2 | 基本団員及び機能別団員 | |
防火衣 | 5 | 部(女性部を除く。) | |
外とう | 1 | 基本団員 | |
雨衣 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
ネクタイ | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
手袋 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
ワイシャツ | 1 | 基本団員及び機能別団員(男性団員) | |
ブラウス | 1 | 基本団員及び機能別団員(女性団員) | |
短靴 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
ゴム製長靴 | 1 | 基本団員(男性団員) | |
編上靴 | 1 | 基本団員及び機能別団員 | |
儀礼帽 | 1 | 副分団長以上の基本団員及び機能別団員 | |
肩章 | 1 | 副分団長以上の基本団員及び機能別団員 | |
飾緒 | 1 | 副分団長以上の基本団員及び機能別団員 |