○八潮市中央一丁目交差点道路陥没救助事案に関する検討委員会条例

令和7年5月27日

条例第6号

(設置)

第1条 八潮市中央一丁目交差点で発生した救助事案(以下「本事案」という。)に関する事実関係を確認するとともに、活動上の判断及び活動内容について調査を行い、今後同種の災害が発生した場合における活動の在り方について検討するため、八潮市中央一丁目交差点道路陥没救助事案に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 本事案に係る時系列をはじめとする活動内容の事実について確認すること。

(2) 本事案に係る活動上の判断及び活動内容について調査審議すること。

(3) 今後、本事案に類似する災害が発生した場合の対策について調査審議すること。

(4) 前各号で定める事項の検討結果等を管理者へ報告すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係消防機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会から管理者への報告があった日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、所掌事務に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、委員会から管理者への報告があった日限り、その効力を失う。

八潮市中央一丁目交差点道路陥没救助事案に関する検討委員会条例

令和7年5月27日 条例第6号

(令和7年5月27日施行)