○草加八潮消防組合職員の人事評価結果に基づく昇給の取扱いに関する規程

令和7年11月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、草加八潮消防組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成28年規則第21号。以下「規則」という。)第34条の規定に基づき、人事評価結果に基づく昇給の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 評価期間 条例第4条第6項及び規則第32条第2項に規定する評価期間

(4) 職員 会計年度任用職員を除く規程第3条で定める被評価者

(評価区分)

第3条 各年度の昇給日における昇給に適用する評価区分は、当該昇給日前1年間における評価結果に応じ、別表第1に定める区分とする。

(職員の昇給の号給数)

第4条 規則第34条第1項各号に規定する職員の昇給の号給数は、規程に基づき実施された人事評価による評価区分をもとに、任命権者が決定する。

2 前項の昇給の号給数は、次の表の評価区分に応じ、それぞれ同表の昇給の号給数とする。

評価区分

昇給の号給数

8

6

4

3

1

4

3

2

1

1

1

1

0

0

0

備考

1 中段の昇給の号給数は55歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員に、下段の昇給の号給数は60歳に達した日後における最初の3月31日を超えて在職する職員に適用する。

2 評価区分Ⅰ及びⅡの職員の配分割合は、職員総数の5%以内とする。

3 任命権者は、第1項の昇給の号給数を決定しようとするときは、草加八潮消防組合職員の勤勉手当の成績率運用規程(令和4年訓令第5号)第4条に規定する勤務成績評価審査会の意見を聴くものとする。

(審査会の審査)

第5条 審査会は、評価結果の審査を行い、第4条の表の評価区分に応じて、職員の昇給の号給数に割り当てるものとする。

2 審査会は、評価結果に不均衡があると認められるときは、当該評価をした所属長等から意見を聴取することができる。

(不服申立て)

第6条 職員は、第3条及び第4条の規定に基づき決定された昇給の号給数について不服のある場合は、審査会に不服申立てをすることができる。

2 前項の不服申立てがあった場合、審査会は、当該職員に係る再審査を行い、その結果を当該職員に通知しなければならない。

(人事評価適用除外職員の取扱い)

第7条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる職員の評価区分は、評価区分Ⅲとする。

(1) 病気休暇、育児休業等の理由で評価期間中の勤務日が少ないため、人事評価を行うことができないと認められる職員

(2) 他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により人事評価の実施が困難である職員

(3) 特別な取扱いが必要であると任命権者が認める職員

(評価区分の適用期間)

第8条 第3条の規定により定められた評価区分は、人事評価の決定後に昇給させる場合について適用し、翌年度の人事評価が決定されるまでの間、当該職員の評価区分として用いる。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、評価結果に基づく昇給の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

草加八潮消防組合職員の人事評価結果に基づく昇給の取扱いに関する規程

令和7年11月19日 訓令第3号

(令和7年11月19日施行)