○草加八潮消防組合機関員の認定等に関する規程
令和8年3月31日
消防局訓令第3号
草加八潮消防組合機関員の認定等に関する規程(令和3年消防局訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防車両を運転する機関員を養成するとともに、消防車両の適正な運転及び事故防止を期するため、機関員の認定並びに技能の向上及び育成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防車両 消防ポンプ自動車、化学消防車、救助工作車、はしご車、救急自動車その他消防業務に使用する車両をいう。
(2) 緊急自動車 消防車両のうち、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条に規定する自動車をいう。
(3) 大型緊急自動車 緊急自動車のうち、機関員が当該自動車を運転する際、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第85条に規定する大型免許を要するものをいう。
(4) 中型緊急自動車 緊急自動車のうち、機関員が当該自動車を運転する際、法第85条に規定する中型免許を要するものをいう。
(5) 準中型緊急自動車 緊急自動車のうち、機関員が当該自動車を運転する際、法第85条に規定する準中型免許を要するものをいう。
(6) 普通緊急自動車 緊急自動車のうち、機関員が当該自動車を運転する際、法第85条に規定する普通免許を要するものをいう。
(7) 機関員 大型緊急自動車、中型緊急自動車、準中型緊急自動車又は普通緊急自動車の運転手及び取扱操作員として消防長が認定した者をいう。
(1) はしご車機関員 大型緊急自動車(はしご車に限る。)及び普通緊急自動車
(2) 救助工作車機関員 大型緊急自動車(救助工作車に限る。)及び普通緊急自動車
(3) 大型緊急自動車機関員 救助工作車及びはしご車を除く大型緊急自動車、中型緊急自動車、準中型緊急自動車及び普通緊急自動車
(4) 中型緊急自動車機関員 中型緊急自動車、準中型緊急自動車及び普通緊急自動車
(5) 準中型緊急自動車機関員 準中型緊急自動車及び普通緊急自動車
(6) 普通緊急自動車機関員 普通緊急自動車
(機関員養成講習の受講資格等)
第4条 機関員の認定を受けようとする職員は、機関員養成講習(以下「養成講習」という。)を受講しなければならない。
(1) はしご車機関員養成講習 大型免許を所持し、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者で、消防職員としての勤続期間が2年以上のもの。
(2) 救助工作車機関員養成講習 大型免許を所持し、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者で、消防職員としての勤続期間が2年以上のもの。
(3) 大型緊急自動車機関員養成講習 大型免許を所持し、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者で、消防職員としての勤続期間が2年以上のもの。
(4) 中型緊急自動車機関員養成講習 大型免許又は中型免許を所持し、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者で、消防職員としての勤続期間が2年以上のもの。
(5) 準中型緊急自動車機関員養成講習 大型免許、中型免許又は準中型免許を所持し、大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して3年以上の者で、消防職員としての勤続年数が2年以上のもの。
(6) 普通緊急自動車機関員養成講習 大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を所持し、当該免許を受けていた期間が通算して2年以上の者で、消防職員としての勤続年数が2年以上のもの。
(養成講習の受講者の決定)
第5条 養成講習の受講者は、所属長の推薦により消防長が決定する。
(養成講習の科目及び期間)
第6条 養成講習の科目及び講習時間は、別表のとおりとする。
2 養成講習の期間は、前条に規定する受講者を決定した日から3か月以内とする。ただし、特別の事情により当該期間を延長する必要があると消防長が認めたときは、この限りではない。
(養成講習の指導者)
第7条 消防長は、受講者の所属職員のうち消防司令補以上の階級で、消防車両の運行に関し、必要な知識及び技術を有すると認める者を養成講習の指導者として指名するものとする。
2 指導者に指名された職員は、指導内容を機関員養成記録表(様式第1号)に記録し、消防長に報告するものとする。
(効果測定)
第8条 消防長は、第5条に規定する養成講習を修了した者に対し、養成講習の効果測定を行うものとする。
(1) 技能 消防車両の走行、操作、ポンプの取扱い、特殊装備の操作等
(2) 筆記 車両諸元・性能(特殊装備品含む)、地理水利、関係法令等
(機関員の認定)
第9条 消防長は、前条の規定により実施した効果測定の結果、勤務状況等を総合的に判断し適任と認めた職員を機関員に認定することができる。この場合において、機関員の種類は、当該職員が修了した養成講習の種類に応じるものとする。
(機関員名簿)
第10条 消防長は、機関員として認定した職員を機関員名簿(様式第8号)に登録するものとする。
(他の養成講習を受講する場合の学科等の一部免除)
第11条 消防長は、現に機関員に認定されている職員が他の養成講習を受講する場合には、当該職員に対する養成講習及び効果測定の一部を免除することができる。
(機関員認定の停止)
第12条 機関員名簿に登録された職員が、法令違反により公安委員会から運転免許停止の処分を受けた場合には、当該停止期間中における機関員としての勤務を停止する。この場合において、消防長は、当該職員の法令違反の状況、勤務状況等に鑑み、機関員としての勤務の停止期間を延長することができる。
(機関員認定の取消し)
第13条 消防長は、機関員名簿に登録されている職員が次のいずれかに該当すると認めた場合には、機関員の認定を取り消すことができる。
(1) 法令違反により運転免許取消処分を受けたとき。
(2) 前号に規定するもののほか、交通事故、交通違反等の状況に鑑み、機関員の適正に欠けると消防長が判断したとき。
(庶務)
第14条 養成講習及び機関員の認定に係る庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
旧規程の機関員認定区分 | 新規程の機関員認定区分 |
1A | はしご車機関員、救助工作車機関員 |
1A(救助工作車のみの認定) | 救助工作車機関員 |
1B | 中型緊急自動車機関員 |
2A | 中型緊急自動車機関員 |
2B | 準中型緊急自動車機関員 |
3A | 準中型緊急自動車機関員 |
3B | 普通緊急自動車機関員 |
3 この訓令の施行の際、旧規程の規定により1Aの認定を受け、かつ、過去に1Bの認定を受けていた者は、新規程の規定により大型緊急自動車機関員の認定を受けたものとみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 対象車両 | 学科 | 時間 | 運転技能 | 時間 |
はしご車機関員養成講習 | 草加はしご1 八潮はしご1 | 関係法令 | 2 | 走行運用(昼) | 15 |
はしご車運用実務 | 2 | 走行運用(夜) | 10 | ||
はしご運用 | 20 | ||||
救助工作車機関員養成講習 | 草加救助1 八潮救助1 | 関係法令 | 2 | 走行運用(昼) | 15 |
クレーン操作 | 3 | 走行運用(夜) | 10 | ||
ウインチ操作 | 3 | クレーン操作 | 5 | ||
ウインチ操作 | 5 | ||||
投光器操作 | 1 | ||||
大型緊急自動車機関員養成講習 | 草加化学1 | 関係法令 | 2 | 走行運用(昼) | 20 |
ポンプ運用 | 5 | 走行運用(夜) | 5 | ||
担当区水利 | 5 | ポンプ運用 | 10 | ||
中型緊急自動車機関員養成講習 | 八潮化学1 草加1・八潮1 草加北1 草加特災 人員搬送車 草加高所1 | 関係法令 | 2 | 走行運用(昼) | 20 |
ポンプ運用 | 5 | 走行運用(夜) | 5 | ||
担当区水利 | 5 | ポンプ運用 | 10 | ||
準中型緊急自動車機関員養成講習 | 草加2 西1・西2 青柳1・谷塚1 草加北2 八潮2・八潮3 支援1・起震車 青柳機材1 八潮機材1 | 関係法令 | 2 | 走行運用(昼) | 20 |
ポンプ運用 | 5 | 走行運用(夜) | 5 | ||
担当区水利 | 5 | ポンプ運用 | 10 | ||
普通緊急自動車機関員養成講習 | 草加指揮1 八潮指揮1 救急車(全車) 西機材1・北機材1 谷塚機材1 草加司令1 八潮司令1 | 関係法令 | 2 | 走行運用(昼) | 20 |
走行運用(夜) | 5 |
備考 走行運用は、原則、各所属の担当区域とし、必要に応じて草加八潮消防組合管内全域も可能とする。












