○草加八潮消防組合の管理者、副管理者及び会計管理者の選任に関する内規

平成27年10月1日

決裁

(目的)

第1条 この内規は、草加八潮消防組合規約(平成27年指令地政第24号。以下「規約」という。)に基づき、草加八潮消防組合(以下「組合」という。)の管理者、副管理者及び会計管理者の選任に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理者及び副管理者)

第2条 管理者及び副管理者は、草加市長及び八潮市長が協議の上、定めるものとする。

2 前項の協議結果は、協約書をもって定めるものとする。

3 管理者及び副管理者のうち、いずれかの市長の改選があったときは、その都度協議を行うものとする。

(会計管理者)

第3条 組合の会計管理者は、管理者の属する市の会計管理者をもって選任するものとする。

この内規は、平成27年10月1日から施行する。

画像

草加八潮消防組合の管理者、副管理者及び会計管理者の選任に関する内規

平成27年10月1日 決裁

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成27年10月1日 決裁