○埼玉県市町村総合事務組合負担金条例

平成18年9月27日

組合条例第21号

埼玉県市町村職員退職手当組合負担金条例(昭和41年組合条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、埼玉県市町村総合事務組合規約(平成18年埼玉県指令市第745号。以下「規約」という。)第14条、第15条及び第16条の規定に基づき、埼玉県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)を組織する市町村及び一部事務組合(以下「組合市町村」という。)の負担金及び還付金の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(退職手当に関する負担金)

第2条 規約第4条第1号に規定する退職手当に関する事務(以下「退職手当事務」という。)を共同処理する組合市町村の負担金は、一般負担金及び特別負担金とする。

(一般負担金)

第3条 一般負担金は、次の各号に掲げる者に対応する額の総額に1000分の235以内で、毎年度組合議会の議決を経た率を乗じて得た額とし、当該月分を翌月15日までに組合に納入しなければならない。

(2) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者 前号に規定する毎月の給料月額に相当する額

2 条例第7条に規定する特別職等の職員が月の初日以外の日に就任(一般職から引き続き特別職等の職員に就任した場合を含む。)した場合は、第1項第1号に規定する職員に含まないものとする。ただし、就任した月が条例第7条第3項に規定する勤続期間として計算される場合にあっては、この限りでない。

3 本条に規定する一般負担金の算定の基礎となる職員の給料月額のうち、給料が日額で定められている者については、その者の各月の初日における日額の21日分に相当する額とし、職員が休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2に規定する休職を除く。)、停職、減給又はその他の理由によりその給料の一部又は全部が支給されない場合にあっては、これらの理由がないと仮定した場合におけるその者が受けるべき給料の月額とする。

4 条例第2条第2項の規定により職員とみなされることとなった者の当該みなされるに至った月までの一般負担金は、当該職員とみなされた期間に応じ当該年度における第1項の組合議会の議決を経た率を乗じて得た額とする。

(特別負担金)

第4条 特別負担金は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 定年に達したことにより退職した者で、条例の規定による定年による退職手当を受けるときは、当該退職による退職手当の基本額と、当該退職者がその者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額との差額

(2) 勧奨を受けて退職した者が、条例の規定による勧奨による退職手当を受けるときは、当該退職による退職手当の基本額と、当該退職者がその者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額との差額

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者で、条例の規定による整理による退職手当を受けるときは、当該退職による退職手当の基本額と、当該退職者がその者の都合により退職したと仮定した場合の条例の規定による退職手当の基本額との差額

(4) 条例第10条の4に規定する退職手当の調整額

(特別負担金の納付期日)

第5条 前条に規定する特別負担金は、次の表の退職手当を支給した日の属する月の項に掲げる月に対応する同表特別負担金を納付する月の項に掲げる月の初日から末日(以下「納付月」という。)までに組合に納入しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、当該特別負担金の納付月前に納入することができる。

退職手当を支給した日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

特別負担金を納付する月

8月

9月

10月

11月

12月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月


1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

2 特別の事情により特別負担金を一時に納付することができないときは、前項の規定にかかわらず、組合市町村の長の申請に基づき、年賦の方法により納入することができる。この場合において、職員1人に係る額が500万円を超えるものについては、100万円を単位として元金均等による3年以内の年賦の方法により納入するものとする。ただし、繰り上げて納入することを妨げないものとする。

3 前項に規定する年賦元金の額に1円未満の端数を生じたときは、最終期に納入する年賦元金の額により調整するものとする。

4 第2項に規定する元金又は年賦残金に対する利率は、年7パーセントとする。

(消防団員等災害補償に関する負担金)

第6条 規約第4条第2号に規定する事務(以下「消防団員等災害補償事務」という。)を共同処理する市町村の負担金は、当該市町村の人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的人口調査の結果による人口)並びに前年度の10月1日現在における非常勤の消防団員及び非常勤の水防団員の数を基準として、毎年組合議会の議決を経た額とし、5月末日までに組合に納入しなければならない。

(加入負担金及び追加負担金)

第7条 市町村及び一部事務組合が、組合に加入したとき(以下「加入市町村」という。)の負担金は加入負担金とし、又は組合市町村が規約第4条に規定する事務を新たに共同処理することとなったとき(以下「既加入市町村」という。)の負担金は追加負担金として次の各号に定める額を納入しなければならない。

(1) 退職手当事務 昭和37年12月1日から加入した日の属する月まで又は事務を新たに共同処理することとなった日の属する月までの期間に応じ、加入した日又は事務を新たに共同処理することとなった日に当該加入市町村又は既加入市町村に在職する職員について、一般負担金の例により算定した額の総額とする。

(2) 消防団員等災害補償事務 加入市町村又は既加入市町村となったときは、年度の当初から共同処理したものとみなして前条の規定の例により算定した額とする。

2 規約第4条に掲げる事務を共同処理していた市町村(以下「共同処理市町村」という。)のうち、同一の事務を共同処理していた市町村間の合併により新たに設置された市町村が合併前の共同処理していた事務を引き続いて共同処理するときは、前項の規定は適用しない。

3 共同処理市町村以外の市町村と共同処理市町村との合併により新たに設置された市町村又は共同処理市町村の区域の全部若しくは一部を編入した共同処理市町村以外の市町村が退職手当事務又は消防団員等災害補償事務を共同処理するときは、第1項の規定にかかわらず、共同処理市町村以外の市町村が新たに共同処理したものとみなして同項の規定により算定した額の総額を加入負担金として納入しなければならない。

(脱退等の場合の清算金)

第8条 退職手当事務を共同処理する組合市町村が、組合から脱退又は当該事務を共同処理しないこととなったとき(以下「脱退市町村」という。)は、当該脱退市町村が加入した日の属する月から脱退する日又は当該事務を共同処理しないこととなった日の属する月までの負担金の総額の100分の95に相当する額(以下「負担額」という。)が同日までに当該脱退市町村を退職した職員の退職手当の総額(以下「支給額」という。)を超える場合は、その超える額を当該脱退市町村に還付し、負担額が支給額に満たない場合は、その満たない額を組合に納入しなければならない。

2 退職手当事務を共同処理する組合市町村が、合併により組合から脱退する場合(以下「合併脱退市町村」という。)において、当該合併により新たに設置され、又は合併脱退市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村が、当該合併の日から引き続いて組合市町村(以下「新組合市町村」という。)となるときは、前項の規定は適用しない。この場合において、当該合併脱退市町村の負担金の総額及び支給額は、当該新組合市町村の負担金の総額及び支給額にそれぞれ加算するものとする。

3 退職手当事務を共同処理する一部事務組合が解散(組合市町村と組合市町村以外の市町村の合併に伴う解散を除く。)により組合から脱退する場合において、当該一部事務組合の職員(当該解散に伴う退職による退職手当を支給されない職員に限る。)であった者が解散の日の翌日に引き続いて組合市町村の職員となったときは、前項の規定を準用する。

4 消防団員等災害補償事務を共同処理する市町村が、組合から脱退又は当該事務を共同処理しないこととなったときは、負担金の還付は行わないものとする。

(加入及び脱退に係る負担金又は清算金)

第9条 第7条に規定する加入市町村及び既加入市町村の負担金の納入及び前条に規定する脱退市町村の脱退清算金の還付又は納入については、管理者が別に定めるものとする。

(負担金等の督促)

第10条 この条例に定める負担金を納入期限内に納入しない組合市町村があるときは、管理者は期限を付して督促するものとする。

2 前項の督促を受けた組合市町村は、当該負担金にその納入期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、当該金額100円について1日3銭(督促をする前の期間又は督促をした日から起算して10日を経過した日以前の期間については1日2銭)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納入しなければならない。ただし、管理者が、納入期限までに納入しなかったことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、当該延滞金を減免することができる。

(この条例実施に関し必要な事項)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年組合条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の埼玉県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新負担金条例」という。)第4条の規定は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)以後の退職に係る特別負担金について適用する。ただし、市町村職員退職手当条例の一部を改正する条例(平成19年組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による退職手当の額の支給を受ける者に対する特別負担金については、施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、改正前の埼玉県市町村総合事務組合負担金条例第4条の規定の例により計算した額とする。

3 改正条例附則第3条の規定による退職手当の額の支給を受ける者に対する新負担金条例第4条第4号に規定する退職手当の調整額に係る特別負担金については、当該退職手当の調整額から改正条例附則第3条第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を控除した額とする。

(平成20年組合条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

埼玉県市町村総合事務組合負担金条例

平成18年9月27日 組合条例第21号

(平成20年2月6日施行)