○草加八潮消防組合職員の時差勤務に関する規則

平成30年12月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の労働時間を短縮し、職員の健康維持を図ることにより、公務能率の維持向上を図るため、職員の時差勤務について草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成28年規則第13号)及び草加八潮消防組合職員の勤務時間に関する規程(平成28年訓令第6号。以下「規程」という。)の特例を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 時差勤務の対象は、各種団体等との会議又は打合せ、公共工事等の事業の説明会その他市民等相手方の都合等により通常の勤務時間(規程第3条第1項に規定する午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間をいう。)外に実施が予定される業務とする。

(勤務時間等)

第3条 時差勤務を行う職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、それぞれ別表に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上の事情により、別表に掲げる休憩時間により難いときは、所属長が別に定めることができる。

(勤務の指定)

第4条 所属長は、対象職員に対し原則として別表に定める勤務区分を日単位で組み合わせ、毎月20日(その日が週休日(草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成28年条例第20号)第3条第1項に定める週休日をいう。以下同じ。)又は休日(同条例第9条第1項に定める休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い週休日又は休日でない日)までに翌月分の勤務時間等を時差勤務命令簿(別記様式)により割り振ることができるものとする。

2 前項の規定による割り振り後に、公務の運営上の事情等により当該割り振りを変更しようとするときは、時差勤務命令簿により当該割り振りを変更することができる。

(勤務の指定の明示)

第5条 所属長は、前条第1項の規定による割り振りを行ったときは、速やかに時差勤務命令簿の写しを対象職員に交付するものとする。

(4時間単位の休暇の取扱い)

第6条 時差勤務を指定された職員は、原則として当該時差勤務を指定された日において4時間単位の休暇を取得することができないものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

勤務区分

勤務時間

休憩時間

A勤務

午前6時から午後2時45分まで

午前11時から1時間

B勤務

午前6時30分から午後3時15分まで

午前11時から1時間

C勤務

午前7時から午後3時45分まで

午前11時から1時間

D勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

正午から1時間

E勤務

午前8時から午後4時45分まで

正午から1時間

F勤務

午前9時30分から午後6時15分まで

午後1時から1時間

G勤務

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時から1時間

H勤務

午前11時30分から午後8時15分まで

午後4時から1時間

I勤務

午後零時15分から午後9時まで

午後4時から1時間

J勤務

午後零時45分から午後9時30分まで

午後4時から1時間

画像

草加八潮消防組合職員の時差勤務に関する規則

平成30年12月14日 規則第11号

(平成30年12月14日施行)