○草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月27日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第16条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第17条―第29条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。

(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。) 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬及び期末手当

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

3 この条例による給与は、現金で直接会計年度任用職員に支給しなければならない。ただし、会計年度任用職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。

(給料表)

第3条 会計年度任用職員の給料及び報酬の額の決定には、給料表を用いるものとする。

2 前項の給料表の種類は、別表第1に掲げる給料表とする。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は月額で定めるものとし、別表第2に掲げる職種に応じ、同表額の種別の欄に掲げる月額を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる職種の分類により難いものと任命権者が認める職に従事するフルタイム会計年度任用職員の給料の額については、月額304,200円を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。

3 前2項の規定により給料の額を決定する場合には、職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の度に基づき、かつ、常勤の職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の給料の額の決定に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、規則で定める日に、その全額を支給する。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された給料を支給する。ただし、離職したフルタイム会計年度任用職員がその離職した同日に他の職のフルタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

3 フルタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数からフルタイム会計年度任用職員について定められた週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には、草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(平成28年条例第23号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定により地域手当を支給される職員の例により、地域手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第10条の規定により通勤手当を支給される職員の例により、通勤手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員には、給与条例第11条及び草加八潮消防組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成28年条例第24号。第21条第2項において「特勤条例」という。)の規定により特殊勤務手当を支給される職員の例により、特殊勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 定められた勤務時間(フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間をいう。)(以下この条から第11条まで及び第13条において「所定の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間以外の時間に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項に規定するもののほか、あらかじめ割り振られた1週間の所定の勤務時間(以下「割振り変更前の所定の勤務時間」という。)を超えて週休日とされた日に勤務時間を割り振られたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間と割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第2項各号に掲げる勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の規定による勤務の時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

5 前項に規定する時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この項において「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 所定の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の所定の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所定の勤務時間においても勤務することを要しない日及び当該日に特に勤務することを命ぜられた場合における当該日に代わる日(以下「代休日」という。)をいう。以下同じ。)の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務手当は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 所定の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第12条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第9条から第11条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じた時間から38.75を5で除して得た時間に規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員が所定の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、規則で定める。

(休職等となったフルタイム会計年度任用職員の給与)

第14条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業中のフルタイム会計年度任用職員については、草加八潮消防組合職員の育児休業等に関する条例(平成28年条例第21号。以下「育児休業条例」という。)第6条第2項の規定により、期末手当を支給することができる。

2 前項の場合を除き、法第28条第2項若しくは法第55条の2第5項の規定による休職、規則で定める事由による休職又は育児休業法第2条第1項の規定による育児休業となったフルタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給与と災害補償との関係)

第15条 フルタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は草加八潮消防組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成28年条例第5号。以下「非常勤職員公務災害補償条例」という。)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第29条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、第4条の規定により決定された給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例4・令4条例6・一部改正)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(第20条第1項に規定する地域手当に相当する報酬、第21条第1項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第22条第1項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬、第23条に規定する休日勤務手当に相当する報酬及び第24条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬(以下これらを総称して「諸手当相当報酬」という。)を含まないものをいう。以下この条から第19条までにおいて同じ。)の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、別表第2に掲げる職種に応じ、同表額の種別の欄に掲げる月額、日額又は時間額を超えない範囲内において、次条に定めるところにより、任命権者が決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる職種の分類により難いものと任命権者が認める職に従事するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額については、日額で定める職にあっては14,500円、時間額で定める職にあっては1,900円を超えない範囲内において、任命権者が決定するものとする。

3 前2項の規定により報酬の額を決定する場合には、職員の職務の複雑性、特殊性、困難性及び責任の度に基づき、かつ、常勤の職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額の決定に関し必要な事項は、規則で定める。

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1月当たりの報酬額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1日当たりの報酬額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして前条により決定した報酬の額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、給与期間につき、規則で定める日に、その全額を支給する。

2 新たに月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員となった者に対しては、その日から報酬を支給し、報酬額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに決定された報酬を支給する。ただし、離職したパートタイム会計年度任用職員がその離職した同日に他の職のパートタイム会計年度任用職員に任命されたときは、その日の翌日から報酬を支給する。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が離職したときは、その日まで報酬を支給する。

4 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その給与期間の現日数からパートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

6 日額又は時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員には、地域手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する地域手当に相当する報酬の額は、当該職員の報酬(諸手当相当報酬を含まないものをいう。)の額に100分の6を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の地域手当に相当する報酬の支給額、支給方法その他地域手当に相当する報酬の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第21条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事するパートタイム会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬の種類、支給範囲、支給額等については、特勤条例の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当に相当する報酬)

第22条 定められた勤務時間(パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間をいう。)(以下この条から第24条まで及び第26条において「所定の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その所定の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に所定の勤務時間以外の時間に勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における所定の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る本文に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項に規定するもののほか、割振り変更前の所定の勤務時間を超えて週休日とされた日に勤務時間を割り振られたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の所定の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の所定の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務においては、勤務1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 所定の勤務時間以外の時間に勤務した時間と割振り変更前の所定の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1月について60時間(第2項ただし書及び前項ただし書に規定する割合を乗じることとなる時間を除く。以下この項及び次項において同じ。)を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 第2項各号に掲げる勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項本文の規定による勤務の時間(次条の規定により休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

5 前項に規定する時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この項において「時間外勤務代休時間」という。)を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 所定の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の所定の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第23条 休日の勤務として所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、所定の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。ただし、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日勤務手当に相当する報酬は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当に相当する報酬)

第24条 所定の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第25条各号の規定により算出する勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第25条 第22条から第24条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第1項に規定する報酬額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を38.75に52を乗じた時間から38.75を5で除して得た時間に規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額に、38.75をパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除したものを乗じて得た額

(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第2項に規定する報酬額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額の合計額をパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第18条第3項に規定する報酬額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額の合計額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額等)

第26条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が所定の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が所定の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、規則で定める有給の休暇による場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が所定の勤務時間中に規則で定める有給の休暇を取得したとき並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があったときは、当該勤務時間1時間につき、前条第3号に定める勤務1時間当たりの報酬額を報酬として支給する。

4 前3項の承認の基準は、規則で定める。

(休職等となったパートタイム会計年度任用職員の給与)

第27条 育児休業法第2条第1項の規定による育児休業中のパートタイム会計年度任用職員については、育児休業条例第6条第2項の規定により、期末手当を支給することができる。

2 前項の場合を除き、法第28条第2項若しくは法第55条の2第5項の規定による休職、規則で定める事由による休職又は育児休業法第2条第1項の規定による育児休業となったパートタイム会計年度任用職員に対しては、休職等の期間中いかなる給与も支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の給与と災害補償の関係)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法又は非常勤職員公務災害補償条例の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、次条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 期末手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、第17条及び第18条の規定により決定された報酬並びにこれに対する地域手当に相当する報酬の合計額を基礎として規則で定める額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける職員の例による。

4 前3項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例4・令4条例6・一部改正)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、その通勤に係る費用を費用弁償として支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、給与条例第10条第2項から第8項までの規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のために旅行したときは、その旅行に係る旅費を費用弁償として支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の旅行に係る費用弁償の額及び支給方法は、草加八潮消防組合職員等の旅費に関する条例(平成28年条例第25号)の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第32条 団体生命保険料その他管理者が特に認めたものについては、会計年度任用職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(別に定めのある職員の給与)

第33条 第2条から第29条までの規定にかかわらず、勤務条件について別に定めのある会計年度任用職員の給与については、常勤の職員の給与との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「第3条改正後会計年度任用職員給与等条例」)別表第1の規定は令和4年4月1日から、第1条改正後給与条例第17条の5第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条改正後給与条例又は第3条改正後会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の草加八潮消防組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は第3条改正後会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

(令5条例5・全改)

給料表

号給

給料月額(円)

1

150,100

2

151,200

3

152,400

4

153,500

5

154,600

6

155,700

7

156,800

8

157,900

9

158,900

10

160,300

11

161,600

12

162,900

13

164,100

14

165,600

15

167,100

16

168,700

17

169,800

18

171,200

19

172,600

20

174,000

21

175,300

22

177,800

23

180,300

24

182,800

25

185,200

26

186,900

27

188,500

28

190,200

29

191,700

30

193,400

31

195,200

32

196,900

33

198,500

34

199,900

35

201,400

36

202,900

37

204,200

38

205,500

39

206,700

40

208,000

41

209,300

42

210,600

43

211,900

44

213,200

45

214,300

46

215,600

47

216,900

48

218,200

49

219,200

50

220,300

51

221,300

52

222,300

53

223,300

54

224,200

55

225,100

56

226,000

57

226,300

58

227,100

59

227,800

60

228,500

61

229,200

62

230,000

63

230,700

64

231,300

65

231,900

66

232,500

67

233,100

68

233,800

69

234,500

70

235,100

71

235,600

72

236,300

73

237,000

74

237,600

75

238,200

76

238,700

77

239,300

78

240,000

79

240,700

80

241,200

81

241,700

82

242,300

83

242,900

84

243,400

85

243,900

86

244,500

87

245,100

88

245,600

89

246,100

90

246,600

91

246,900

92

247,300

93

247,600

別表第2(第4条、第17条関係)

職種

額の種別

一般行政事務

月額

日額

時間額

給料表の最高号給の額

月額を21で除して得た額

月額を162.75で除して得た額

草加八潮消防組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月27日 条例第1号
令和3年3月29日 条例第4号
令和4年5月27日 条例第6号
令和5年3月27日 条例第5号