○草加八潮消防組合職員の新型コロナウイルス感染症感染防止に伴う時差勤務に関する規則

令和2年4月1日

規則第9―3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間を弾力的に割り振ることにより、新型コロナウイルス感染症の感染機会を減少させ、必要な行政機能を確保することを目的として、職員の時差勤務について草加八潮消防組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成28年規則第13号)及び草加八潮消防組合職員の勤務時間に関する規程(平成28年訓令第6号。以下「規程」という。)の特例を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 規程第2条に規定される毎日勤務に従事する職員とする。

(勤務時間等)

第3条 時差勤務を行う職員の勤務時間は、別表に掲げるとおりとする。

2 休憩時間については、公務の運営上及び感染機会の減少に鑑み、所属長が別に定めることができる。

(勤務の指定)

第4条 所属長は、対象職員に対し別表に定める勤務時間を時差勤務命令簿(別記様式)により割り振ることができるものとする。

2 前項の規定による割り振り後に、公務の運営上の事情等により当該割振りを変更しようとするときは、時差勤務命令簿により当該割振りを変更することができる。

3 所属長は、前2項に規定する割振り又は割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(4時間単位の休暇の取扱い)

第5条 時差勤務を指定された職員は、原則として当該時差勤務を指定された日において4時間単位の休暇を取得することができないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務区分

勤務時間

防止A

午前7時から午後3時45分まで

防止B

午前7時30分から午後4時15分まで

防止C

午前8時から午後4時45分まで

防止D

午前9時から午後5時45分まで

防止E

午前9時30分から午後6時15分まで

防止F

午前10時から午後6時45分まで

防止G

午前10時30分から午後7時15分まで

防止H

午前11時から午後7時45分まで

画像

草加八潮消防組合職員の新型コロナウイルス感染症感染防止に伴う時差勤務に関する規則

令和2年4月1日 規則第9号の3

(令和2年4月1日施行)