ホーム > よくある質問 > 消火に協力してけがをしたのですが、何か補償はありますか
よくある質問
たまたま居合わせた火事現場で消火や人命救助といった、勇敢な活動をした市民がけがをした場合には、その勇気ある行為に報いることが必要です。
そのため、消防法(第36条の3)では、これらを補償することが定められています。
この法律の内容を紹介しますと、「消火・人命救助などの消防協力活動や消防吏員の要請で消防協力活動をしたことによりけがをした人には、市町村が補償する こと」となっています。この条文を受けて設けられた条例が「埼玉県市町村消防災害補償組合規約」で、この規約により補償が行われます。
ただし、この補償は、火災の発生した建物の所有者や管理者・火災を発生させた者・火災の発生に直接関係ある者などは対象となっていませんので注意してください。
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