ホーム > お知らせ > 平成30年4月1日から違反対象物の公表制度が始まります
お知らせ
重大な消防法令違反のある防火対象物の存在を、消防機関が立入検査で確認した場合、その違反内容等をホームページ上で公表する制度です。建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択、判断ができるようにすることで火災発生時の被害の軽減を図ることを目的としています。
消防法令で設置義務があるにもかかわらず、次の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反が対象になります。
立入検査の結果を関係者に通知した日から14日を経過しても、なお違反が継続して認められる場合、草加八潮消防組合ホームページに次の事項を掲載します。
また、ホームページに掲載したものと同じ内容を消防局予防課、草加消防署、八潮消防署においても閲覧できるようにします。
平成30年4月1日から開始します。
草加八潮消防局 予防課
電話番号048-996-0660 ファクス番号048-997-1300
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