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お知らせ

飲食店に消火器の設置が義務付けられます

飲食店に消火器の設置が義務付けられます

 

平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、消防法が改正されました。これにより今年の10月1日から火を使用するすべての飲食店について、消火器の設置が義務付けられます。また、防火上有効な措置を講じられている場合は免除になることもありますので、ご不明な点はお問い合わせください。

 

消火器設置義務リーフレット(PDF:886KB)

 

 

このページの問い合わせ先

草加八潮消防組合 草加八潮消防局予防課

電話番号048-996-0660 ファクス048-997-1300