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お知らせ

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等の義務化について

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等の義務化について(令和2年2月1日施行)

 令和元年7月に京都市で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンの詰替え販売の際は、消防法令により、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務となります。

【ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入する方へ】

●基準に適合した容器を使用してください。

 詰替え容器は、消防法令に適合した金属製容器(携行缶等)を使用し、変形、キャップの締め付け不良がないことを確認してください。(PDFファイルガソリン携行缶5つのポイント(PDF:1218KB)

●従業員から本人確認等を求められます。

① 購入者の氏名、住所、使用目的、購入数量等を用紙等に記入します。

  ※店舗によって、本人確認等の方法に違いがあります。

② 購入者の本人確認 → 運転免許証等の公的機関の発行する写真付き証明書を提示してください。

③ 使用目的の確認 → 「発電機の燃料に使用する」などと具体的に伝えてください。

購入者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

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【給油取扱所関係者の方へ】

客の本人確認等を行います。(注文書等に記入してもらう場合)

① 注文書等に氏名、住所、使用目的、販売数量を記入してもらい、運転免許証等の公的機関の発行する写真付きの証明書にて本人確認をします。(注文書の例(Excel:13KB)

② ガソリンの使用目的の確認のため、使用目的を具体的に聞いてください。

③ 顧客に対して「法令に基づき本人確認及び購入者の記録、保存をすること」が個人情報の利用目的であることを伝えてください。(PDFファイル個人情報取扱いの留意点(PDF:105KB)

④ ①で記入したガソリン詰替え販売の記録(氏名、使用目的、販売数量等)を作成します。記録は1年を目安に保存します。1年経過後は焼却又はシュレッダーで廃棄します。他の顧客に見られないように厳重に管理してください。(エクセルファイル記録表の例(Excel:15KB)

⑤ 継続的な取引のある事業所、顧客で、既に本人確認ができている場合、提携している事業所等で、顧客が特定できる写真付きの社員証が提示されている場合は、運転免許証等の提示を省略できます。

⑥ 本人確認等を行う際に、氏名、住所、使用目的を明らかにすることを拒否する場合、言動等で不審な点を感じた場合は、警察署に通報してください。

⑦ 震災時、大雨や台風等の緊急時は本人確認、販売記録等の作成を省略することができます。

⑧ 顧客の本人確認等が行えないにもかかわらず、詰替え販売を行った場合は、消防法令違反となります。

本人確認等は、同様の放火火災を抑止するため、法令により義務となるものです。給油取扱所の皆様のご理解とご協力をお願いします。

このページへの問い合わせ先

草加八潮消防局 予防課

電話番号048-996-0660 ファクス番号048-997-1300