ホーム > お知らせ > 消防法上に新たな「危険物」が追加されます
お知らせ
「危険物の規制に関する政令」及び「危険物の規制に関する規則」の一部が改正され、これまで「危険物」ではなく、消防法令などの規制対象外であった「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物(別称「過炭酸ナトリウム」という。以下同)」が、消防法上の危険物第1類(酸化性固体)に追加されました。
平成23年12月21日 公布
平成24年 7月 1日 施行
「過炭酸ナトリウム」は、酸素系漂白剤として広く用いられ、衣類などの漂白剤、洗浄剤などに使用されています。
このたびの法令の改正に伴い、一定数量以上の物質を貯蔵、取り扱う場合は、消防法令に基づき、貯蔵所などの施設の位置、構造が技術上の基準に適合したものとして、草加八潮消防組合管理者の許可又は草加八潮消防組合火災予防条例に基づく「少量危険物貯蔵・取扱い」の届出が必要になります。
今回の消防法令の改正により、「危険物第1類(酸化性固体)」に分類されます。
主な用途は家庭用の漂白剤等に含まれ、主なものは次のとおりです。
消防法別表第一の第1類の項の品名欄に掲げる物品で、酸化性固体の性状を有するものです。
酸化力の潜在的な危険性を判断するための燃焼試験、落球式打撃感度試験において、一定の性状を示す固体を言います。
平成22年度の「火災危険性を有するおそれのある物質等に関する調査検討会」において、火災危険性を有する物質の危険物への追加及び類の指定変更について の検討が行われ、当該検討会報告書において「過炭酸ナトリウム」を新たに危険物第1類に追加することが適当とされました。
危険物確認試験において、危険物の規制に関する政令で定める性状を有していた。
年間生産量等が計算式で求められる数値以上であった。
上記2要件を満たしたことから、「過炭酸ナトリウム」が危険物第1類の性状を有し、かつ、生産性、貯蔵量及び取扱量が一定以上であることが確認されたため追加するものです。
危険物に追加することで、危険物の性質にあった規制(設備、基準適合)を課すことができるため、災害時の被害の拡大を防止することができます。
平成13年7月にヒドロキシルアミン等(第5類自己反応性物質)を追加しました。
平成12年6月に群馬県(現太田市)のヒドロキシルアミン製造工場において、死者4名、負傷者58名を出す爆発火災事故が発生したことから、新たに危険 物第5類(自己反応性物質)に追加され、規制を受けることとなりました。当時は、毒物劇物取扱法などの規制は受けていたが、火災、爆発危険性は認識されて おらず「非危険物」でした。
平成24年7月1日(施行日)から規制を受けますので、今後、「過炭酸ナトリウム」を含有する製品(漂白剤など)を一定数量以上貯蔵、取り扱う場合は、消防法令に基づき草加八潮消防組合管理者の許可又は草加八潮消防組合火災予防条例による届出が必要になります。
現に貯蔵、取り扱いをしていなくても、今後、貯蔵等が予想される場合又は貯蔵数量が増加するおそれがある場合もありますので、該当する事業所にあっては、消防側との事前の相談をお願いします。
※「過炭酸ナトリウム」が危険物第1類に追加されましたが、性質の違いにより規制を受ける最低数量(指定数量)が異なり、また、「非危険物」の物質もありますので、性質などの詳細は製造メーカーに確認してください。
指定数量以上 |
消防法に基づき草加八潮消防組合管理者の許可を要する |
---|---|
指定数量の5分の1以上 指定数量未満 |
草加八潮消防組合火災予防条例により届出が必要 |
(物質の危険性に応じて決められており、危険性が高い物質は指定数量が低くなっています)
性質 |
指定数量 |
規制概要 |
第一種酸化性固体 | 50Kg |
50Kg以上貯蔵又は取扱う場合 →消防法に基づき草加八潮消防組合管理者の許可が必要 10Kg以上50Kg未満貯蔵又は取扱う場合 →草加八潮消防組合火災予防条例に基づき届出が必要 |
第二種酸化性固体 | 300Kg |
300Kg以上貯蔵又は取扱う場合 →消防法に基づき草加八潮消防組合管理者の許可が必要 60Kg以上300Kg未満貯蔵又は取扱う場合 →草加八潮消防組合火災予防条例に基づき届出が必要 |
第三種酸化性固体 | 1,000Kg |
1,000Kg以上貯蔵又は取扱う場合 →消防法に基づき草加八潮消防組合管理者の許可が必要 200Kg以上1,000Kg未満貯蔵又は取扱う場合 →草加八潮消防組合火災予防条例に基づき届出が必要 |
※危険物試験結果によると「過炭酸ナトリウム」の性状から、第二種酸化性固体(300Kg)に該当しますが、性質の違いにより第二種酸化性固体に該当しないもの(第一種又は第三種に該当)、「非危険物」の物質もありますので、製造メーカーに必ず確認することが必要になります。
施行日以降「過炭酸ナトリウム」を指定数量以上の危険物を製造所等で貯蔵、取り扱いする場合の経過措置
例)現在、倉庫、工場などで非危険物の「過炭酸ナトリウム」を含有する製品等を保管、取り扱いしている場合
施行から6ヶ月以内(平成24年12月31日)に、草加八潮消防組合管理者の許可を受けること。
例)現在、製造所等で他の危険物を貯蔵、取り扱いしている場合
施行から6ヶ月以内(平成24年12月31日)に、草加八潮消防組合管理者の許可を受けること。
例)現在、第1種を貯蔵、取り扱いしており、新たに「過炭酸ナトリウム」を貯蔵、取り扱うため、数量、倍数が増加する場合
施行から3ヶ月以内(平成24年9月30日)に、改正規定に基づく様式で草加八潮消防組合管理者に届け出ること。
新規設置(倉庫等から新規)、既存設置(変更許可)済みの消火器で、施行日に技術上の基準に適合しないものでも、施行日から1年6ヶ月以内は従前の例による。
平成25年12月31日までに技術上の基準に適合させる。
施行日に設置されているものは、日本工業規格A4201「建築物等の避雷設備(避雷針)」に適合することとされた。
平成24年9月30日までに技術上の基準に適合させる。
消火設備と同様
平成25年12月31日までに技術上の基準に適合させる。
現在、内装容器等及び運搬容器の外部に行う表示に関する基準については、1年6ヶ月以内は従前の例による。
平成25年12月31日までに技術上の基準に適合させる。
新たに危険物保安監督者を選任しなければならない製造所等
平成25年12月30日までに選任届出をすること。
施行日以降「過炭酸ナトリウム」を指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を製造所等で貯蔵、取り扱いする場合の経過措置
当該物質を貯蔵、取り扱う配管の構造の技術上の基準について、次の条件を満たす場合は適用しない。
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