お知らせ
119番通報で駆けつけた救急隊員は、搬送されるご本人のお名前や生年月日等の基本的な情報のほか、かかりつけの病院やこれまで服用しているお薬などのさまざまな情報の聞き取りを行っています。
これらの情報は、搬送する病院の決定や救急車内での処置、病院到着後にすぐに治療を始めるための準備などに役立てられており、ご本人の命を守るために欠かせない情報となっております。
一方で、病気や怪我で苦しむご本人や、気が動転しているご家族の方から、これらの情報を正確にお伝えいただくことは、場合によっては困難なこともあります。
マイナ救急では、救急隊員がご本人のマイナ保険証を活用し、傷病者が過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧します。ご本人や付き添われるご家族の方の負担を軽くするとともに、傷病者の方がより適切な処置を受けるのに活用します。
円滑な救急搬送のために、「マイナンバーカードの健康保険証利用」、「マイナンバーカードの携帯と救急隊への提示・医療情報の閲覧同意」に、ご協力をお願いします。
救急業務における傷病者の情報聴取は、主に口頭で行われていますが、マイナ救急では、救急隊が持つカードリーダーで傷病者のマイナ保険証を読み込むことで、傷病者の氏名、生年月日、住所だけでなく、受診した医療機関名、既往歴、薬剤情報、特定健診情報など、救急業務に必要な情報を正確に把握することができます。
これにより、円滑な搬送先病院の選定や、より適切な応急処置、さらには、搬送先病院での治療の事前準備ができるなどのメリットがあります。
傷病者にとっても、痛みや苦しみにより会話が困難な場合でも、マイナ救急であれば傷病者の負担を軽減し、救急隊に正確な情報を伝えることができます。
マイナ保険証から救急隊員が閲覧できる情報は、氏名や住所などのマイナンバーカード上に記載された情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報に限られます。
税や年金など、救急活動に関係のない情報は閲覧できません。また、マイナ保険証を読み込んだカードリーダーおよびタブレット端末には、情報が記録されることもありません。
なお、傷病者が意識不明で同意取得が困難な場合は、傷病者の生命や身体を保護する必要があれば、同意なしに医療情報を閲覧することがあります。過去の医療情報の閲覧履歴は、マイナポータルで確認することができます。
マイナンバーカードはキャッシュカードのように持ち歩いても大丈夫です。マイナンバーカードのICチップには税や年金の情報、病歴などのプライバシー性の高い情報は記録されません。ICチップの情報を確認するには暗証番号が必要で、暗証番号を一定回数間違えると使えなくなります。
紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日体制で受け付けています。「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」に連絡をしてください。その後、市区町村に届け出て再交付の手続きをしてください。
マイナンバーは行政が個人を特定するために使用するもので、マイナンバーを使用する際は顔写真付本人確認書類などによる本人確認が必要です。このため、マイナンバーを知られたというだけで、個人情報が漏れたりすることはなく、何かに悪用することは困難です。また、マイナ救急では、12桁のマイナンバーは使用しません。
マイナ救急に使用するシステムで救急隊員が閲覧できるのは、氏名や住所等の券面上の情報と、受診歴や薬剤情報などの医療情報だけです。税や年金など、救急活動に関係のない情報は、閲覧できません。
マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が傷病者の顔と券面上の写真を確認し、本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号の入力は原則不要です。
総務省消防庁 あなたの命を守る「マイナ救急」
https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/mynakyukyu/mynakyukyu.html
厚生労働省:オンライン資格確認・マイナンバーカードの保険証利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08544.html
総務省:マイナンバー制度とマイナンバーカード
https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/
デジタル庁:マイナンバーカードの健康保険証利用
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card
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