ホーム > お知らせ > 消防法一部改正で管理権原者が分かれる建物の防火・防災管理体制が強化されます
お知らせ
平成24年6月27日に消防法の一部改正が公布され、平成24年10月19日に消防法施行令および消防法施行規則の一部改正が公布されました。
これらの改正は、近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災の発生を受け、防火・防災管理体制を強化するために行われたものです。
施行日 平成26年4月1日
対象となる防火対象物の所有者や入居するテナント経営者などの管理権原者は、消防法施行令で定める資格を有する者のうちから統括防火(防災)管理者を協議して定め、遅滞なく、その旨を草加八潮消防組合消防長に届け出なければなりません。
管理について権原が分かれている建物のうち、収容人員(従業員、利用者の人数)や用途、階数により、定められています。
これに該当する建物の各管理権原者は、一定の資格を有する者から統括防火管理者を協議して選任し、草加八潮消防組合消防長に届け出なければなりません。
※従来の共同防火管理協議事項を定めなければならない建物と変更はありません。
統括防火管理者
1 収容人員関係なし | 2 収容人員10人以上 | 3 収容人員30人以上 | 4 収容人員50人以上 |
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認知症高齢者グループホーム、特別養護老人ホーム等災害時に自力困難な者が入所する社会福祉施設が入っている建物 【6項ロ、16項イ(6項ロの用途が存するものに限る)】 | 映画館、飲食店、物販店、ホテル、病院等主として不特定多数の者を収容する施設が入っている建物【1項から4項まで、5項イ、6項イ、ハ及びニ、9項イ、16項イ (左記2を除く)】 | 共同住宅、事務所等主として特定の者を収容する施設が入っている建物【16項ロ】 |
階数関係なし |
階数3階以上 (地階を除く) |
階数3階以上 (地階を除く) |
階数5階以上 (地階を除く) |
統括防災管理者
共同住宅、格納庫、倉庫以外の用途で、管理について権原が分かれている以下のもの
1 地上11階以上の防火対象物 | 2 地上5階以上10階以下の防火対象物 | 3 地上4階以下の防火対象物 | 4 地下街 |
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延べ面積10,000平方メートル以上 | 延べ面積20,000平方メートル以上 | 延べ面積50,000 平方メートル以上 | 延べ面積1,000平方メートル以上 |
※1から3は、複合用途の場合、共同住宅、格納庫、倉庫部分を除いた規模
統括防火(防災)管理者は、建物全体の防火(防災)管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火(防災)管理者と連携・協力しながら、次のような業務・役割を行います。
統括防火(防災)管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火(防災)管理業務を適切に遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の 防火(防災)管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することが出来ます。(例:廊下等の共用部分の物件撤去について、建物全体の消火、 通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促すことについてなど。)
統括防火・防災管理者を選任または解任した場合、全体についての消防計画を作成又は変更した場合には、草加八潮消防組合消防長に届け出なければなりません。(全て2部ずつ作成)
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