ホーム > 火災予防 > 火災予防上の命令を受けている対象物

火災予防上の命令を受けている対象物

火災予防上の命令を受けている対象物

 消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を発動した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

 草加八潮消防局では、命令を発効している建物等の所在地、名称等について、建物利用者や近隣の皆様の安全のために、お知らせしています。

 

現在、草加市内において、命令を受けている火災予防上危険な対象物は次のとおりです。

 

命令を受けている火災予防上危険な対象物

所在地 草加市氷川町2102番地5
名称 福真ビル
命令を受けた者 西嶌 秀郎 西嶌 雅代
命令事項 令和6年8月31日までに、2階、3階及び4階に一動作式避難器具を設置すること。
命令年月日 令和6年6月20日

 

 

このページへの問い合わせ先

草加八潮消防局 予防課

電話番号 048-996-0660 ファクス048-997-1300

全国統一防火標語