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火災予防上の命令を受けている対象物

火災予防上の命令を受けている対象物

 消防機関が立入検査等により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を発動した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。

 草加八潮消防局では、命令を発効している建物等の所在地、名称等について、建物利用者や近隣の皆様の安全のために、お知らせしています。

 

現在、命令を受けている火災予防上危険な対象物はありません。

 

 

このページへの問い合わせ先

草加八潮消防局 予防課

電話番号 048-996-0660 ファクス048-997-1300

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